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南阿蘇村景観条例に基づく建築物や工作物の設置等開発行為にかかる届出について

最終更新日:


南阿蘇村を含む阿蘇地域は、世界文化遺産登録候補地として、景観形成を進めています。
 南阿蘇村内で、建築物や工作物等の設置、その他開発行為を行う場合には、景観法及び南阿蘇村景観条例に基づく届出が必要となる場合がありますので、以下の記載事項をご確認ください。届出後の審査結果によっては、計画の変更をお願いする場合がありますので、期間的余裕をもって届出書を提出してください。(届出後、30日以内に勧告・指導事項をお知らせします。)

なお、南阿蘇村は都市計画区域に含まれていませんので、都市計画法に基づく手続きは必要ありません。

建築物等の設置や開発行為等の際には、届出が必要か否かにかかわらず、「南阿蘇村景観形成ガイドライン」をご参考のうえ、本ガイドラインに沿った景観形成に努めていただきますようお願いします。

※ 令和5年4月1日以降の届出分から、届出様式が変更になっていますのでご注意ください。


景観地域区分

 景観条例及び景観計画では、南阿蘇村の全域を「景観計画区域」に指定し、以下のように南阿蘇村内を「大規模行為届出地区」、「特定施設届出地区」、「景観形成地域」に区分しています。「景観形成地域」は、阿蘇くじゅう国立公園の普通地域と一致します。

景観地域区分ごとに景観形成方針や、届出が必要な基準が異なります。

 景観地域区分が重複している地域もあります。

 景観地域区分 地  域  範  囲
 大規模行為届出地区・南阿蘇村全域において、一定規模を超える建築物や工作物等の設置、土地の造成等を行う場合に該当するときは、大規模行為届出地区となります。
 特定施設届出地区・国道57号の大津町と南阿蘇村の境界から南阿蘇村と阿蘇市の境界までの範囲で、路端から両側20メートル以内の地域
 景観形成地域 阿蘇くじゅう国立公園の普通地域と一致し、次の4つの地域に区分されています。
 ・山麓景観形成ゾーン

・国道325号より北側の範囲
・県道28号よりも南側の範囲
(田園景観形成ゾーンを除く範囲)

 ・田園景観形成ゾーン

・大字立野及び大字下野
・国道325号と県道28号に挟まれる範囲
(山麓景観形成ゾーンを除く範囲)

 ・沿道景観形成ゾーンA1・国道325号の沿線
 ・沿道景観形成ゾーンA2・県道28号(熊本高森線)、旧国道325号、県道111号(阿蘇吉田線)、県道39号(矢部阿蘇公園線)とそれに接続しているグリーンロード南阿蘇の各沿線で景観形成地域に含まれる区間
 重点的景観形成地域・現在措定された地域はありません。



景観形成地域の建蔽率、容積率、高さ

景観形成地域の建蔽率、容積率、高さ
 景観形成地域区分 建蔽率容積率 高さ 
 沿道景観形成ゾーンA1 40%80% 13m 
 沿道景観形成ゾーンA2 60%200% 13m 
 山麓景観形成ゾーン 30%60%  13m
 田園景観形成ゾーン 50%100%  13m

※ 建蔽率と容積率については、隣接敷地の建物との間の距離が離れている場合等により、景観形成に支障がないと認められる場合には、この限りではありません。

※ 高さについては、13mを超える場合には、自然公園法に基づく許可が必要になる場合があります。


届出が必要となる建築物等の基準

 景観地域区分ごとに、建築物の設置等の行為が下表の届出基準に該当する場合には、村への届出が必要となります。

  • 建築物、工作物、自動販売装置は、新築、増築、改築、移転、撤去、外観変更(修繕、模様替え、色彩変更)のいずれの場合も届出が必要となります。
  • 建築物、工作物、自動販売装置は、当該行為に係る部分の合計規模が基準に該当する場合を含みます。
  • 増築及び改築は、増改築の結果、既存部分との合計規模が基準に該当する場合にも届出が必要となります。
  • 外観変更は、変更にかかる行為の規模が基準に該当する場合に届出が必要となります。

建築物

 景観地域区分 届出基準等
大規模行為届出地区高さ13メートル超、又は延べ建築面積1,000平方メートル超
景観形成地域延べ床面積10平方メートル超
特定施設届出地区次の建物に該当する場合
パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等、ガソリンスタンド等、レストラン・喫茶店等、スーパーマーケット・専門店 等、レンタルビデオショップ・貸自動車業等、ホテル・旅館等、カラオケボックス

工作物

柵、塀、擁壁及びこれに類するもの

景観地域区分届出基準等
大規模行為届出地区 高さ2m超かつ長さ50m超(柵及び塀のみ)
景観形成地域 高さ1.5m超

電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

 景観地域区分 届出基準等
大規模行為届出地区 高さ20m超
景観形成地域 高さ10m超

地上設置型太陽光発電設備

 景観地域区分届出基準等
大規模行為届出地区見付の高さ13m超、又は敷地面積1,000平方メートル超
景観形成地域高さ1.5m超、又は100平方メートル超
※ 太陽光パネル又は架台を対象とした上端と下端との見付けの高さ。工作物も対象面積に含む。

その他の工作物(記念塔等)

 景観地域区分届出基準等
大規模行為届出地区高さ13m超
景観形成地域高さ5m超

 その他の工作物(記念塔等)
  • 記念塔・電波塔・物見塔・その他これらに類するもの
  • 煙突
  • 高架水槽
  • 鉄筋コンクリート造りの柱・金属製の柱又は合成樹脂製の柱

その他の工作物(観覧車等)

 景観地域区分届出基準等
大規模行為届出地区高さ13m超
景観形成地域高さ5m超、かつ築造面積10平方メートル超

 その他の工作物(観覧車等)
      • 観覧車・飛行塔・コースター・ウォーターシュート・メリーゴーラウンド、その他これらに類する遊戯施設
      • アスファルトプラント・コンクリートプラント・クラッシャープラント・その他これらに類する製造施設
      • 石油・ガス・液化石油ガス
      • 穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設・自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設、汚物処理施設・ごみ処理施設その他の処理施設

工作物の設置用地

 景観地域区分届出基準等
大規模行為届出地区1,000平方メートル超


自動販売装置

 景観地域区分届出基準等
景観形成地域屋外に設置するもの


木材の伐採

 景観地域区分届出基準等
景観形成地域

高さ10m超、かつ伐採面積500平方メートル超

森林経営計画に基づく伐採及び伐採後に造林を行うものは対象外です。


土石、廃棄物、その他の屋外の堆積

 景観地域区分届出基準等
大規模行為届出地区地形外観の変更を伴う行為で変更に係る土地面積3,000平方メートル超、又は高さ5m超かつ長さ10m超の法面又は擁壁を生じるもの
景観形成地域 

当該行為の土地面積500平方メートル超、かつ高さ1.5m超の法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴うもの


景観形成基準等

景観形成基準

 景観形成地域については区域ごとに景観形成基準を定めていますので、ご確認ください。


 太陽光発電設備については、太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン(2022 阿蘇世界文化遺産登録推進協議会)でも留意事項が示されていますので、ご確認ください。


指定眺望地点・主要道路

 大型の建築物や工作物(地上設置型太陽光発電設備を含む。)を設置する際には、特に次の地点からの眺望に影響を与えないか確認をお願いします。

指定眺望地点 

 方向 展望地点
 阿蘇五岳側 南阿蘇パノラマライン展望所  烏帽子岳山頂
 外輪山側 観音桜展望台   グリーンロード南阿蘇展望所   俵山展望所   南外輪山大矢野岳展望地点
 その他の場所 ヨ・ミユール展望所  道の駅あそ望の郷くぎの  立野ダム展望所

主要道路  

 


 国道、県道、旧国道325号


景観形成地域の屋根及び外壁の色彩における明度及び彩度に関する基準

 景観形成ゾーン別に、推奨する外壁や屋根の色彩の範囲を定めていますので、色彩の範囲(マンセル値)の色または近い色を採用していただきますようお願いします。


  • 色彩の範囲にかかわらず、1000平方メートルを超える建築物・工作物では、明度9又は10を使用しないようにしましょう。


南阿蘇村環境保全条例に基づく基準等

 環境保全条例では、事業者等の責務として次のように定めています。

 景観条例に基づく届出により、必要に応じて環境保全条例に基づく審査を行います。

事業者の責務

 事業者は、その事業を行うに当たっては、関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意し地域と一体となった開発に努めるとともに、その事業活動によって良好な環境を侵害しないよう、その責任と負担において必要な措置を講じてください。

(1) 生活用水及び農業用水の汚染、枯渇その他人の生命又は農林業生産に悪影響を与える状況を生じさせないこと。
(2) 文化財、歴史的価値のあるもの及び希少野生動植物の生息地については、積極的に保全に努めること。
(3) 事業に関連する道路及び緑地を設ける等環境施設の整備に努めること。
(4) 分譲地の開発業者及び不動産業者等は、開発後の分譲地について、雑草、竹木等が管理されないまま繁茂し、周辺に被害が及ぶような害虫発生の原因となり、又は火災、不法投棄等を誘起するおそれを生じさせないよう適切に管理を行うとともに、当該分譲地の土地を取得した者に対し、当該土地の適切な管理について指導を行うこととし、不適切な管理に起因する問題については、当該分譲地の関係者間で解決を図ること。

住民及び所有者等の責務

 住民及び所有者等は、関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意し、優れた環境を後世に伝えるよう努めてください。

(1) 生活排水については、公共用水域の汚濁防止に必要な措置を講ずること。
(2) ごみ及びし尿については、適正に処理し、生活環境を清潔にすること。
(3) 空き地の所有者等は、雑草又は竹木等が管理されないまま繁茂し、周辺に被害が及ぶような害虫発生の原因となり、又は火災、不法投棄等を誘起するおそれが生じないよう適切な管理のために必要な措置を講じること。

自然環境保全地域及び野生動植物保護地域

自然環境保全地域及び野生動植物保護地域では、開発行為等を制限しています。それぞれの地域は次のとおりです。

自然環境保全地域
 ※ 現在選定作業中

野生動植物保護地域
 (1) 大字一関字堂園、同字柵畠の一部(オオルリシジミ保護区)
 (2) 大字久石字赤迫の一部(オオルリシジミ保護区)


届出様式(2部)

※ 共通様式(届出書)別紙様式、及び添付書類は、全て2部提出していただきますようお願いします。1部は審査後に返却いたします。
※ 合併浄化槽を設置する場合には、排水承諾書が必要になりますので以下でご確認ください。

※ 排水承諾書以外の書類は、メールで提出することも可能です。容量制限(約3M)がありますので、容量を超えるときは、複数回に分けて送信してください。kankyo2@vill.minamiaso.lg.jp


共通様式

 新規の届出、変更の届出ともに本様式を使用します。景観に著しい影響を及ぼすと判断される場合には、計画の変更をお願いする場合がありますので、期間的余裕をもって提出してください。


別紙様式(行為の種類別に必要となる別紙様式)

 別紙様式には、景観形成基準に合致しているかを届出者に確認していただくためのチェック項目欄がついています。
 全てのチェック項目にチェックが入らなくても、審査の結果、景観形成に大きな影響を与える恐れがなければ、勧告等が出ることはありません。

 別紙様式の裏面に必要な添付書類が記載されていますので、ご確認のうえ併せて提出してください。

建築物用

地上設置型太陽光発電設備用

工作物用(地上設置型太陽光発電設備を除く)

木材の伐採用

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

鉱物の採掘又は土石の採取

土地の区画形質の変更

屋外における自動販売装置の設置

合併浄化槽の設置に伴う排水承諾書(1部)

建築物等の設置に伴い合併浄化槽を設置する場合には、排水先の水路の管理者からの承諾書が必要となります。

その他必要となる届出・許可申請

自然公園法に基づく許可申請・届出

 南阿蘇村は、全域が阿蘇くじゅう国立公園に含まれていますので、南阿蘇村での行為は、自然公園法に基づく届け出が必要になる場合があります。環境省九州地方環境事務所阿蘇くじゅう国立公園管理事務所にお問い合わせください。

屋外広告物法・熊本県屋外広告物条例に基づく許可申請

 屋外広告物の設置については、熊本県屋外広告物条例に基づく許可申請が必要になる場合があります。詳しくは、熊本県ホームページでご確認いただくか、阿蘇地域振興局(維持管理調整課)にお問い合わせください。

その他建築等に伴う主要な手続き

 その他建築等に伴う主要な手続きについては、熊本県ホームページに案内がありますのでご確認ください。


参考情報




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〒869-1404 
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電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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