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農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型)について

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 農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型)とは、南阿蘇村内で次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営が不安定な就農直後(5年以内)の経営確立を支援する資金を年間最大150万円を交付する制度です。

交付要件について

1.対象年齢は原則50歳未満

 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者※1であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

※1「青年等就農計画」について南阿蘇村から認定を受けていること)
・交付は農業経営開始後5年度目までとします。

2.独立・自営就農であること

 自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っていること
 具体的には、以下の要件をすべて満たすこと
(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。
※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とします。

3.青年等就農計画が以下の基準に適合していること

 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。

4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと村長に認められること。

 

5.人・農地プランへの位置づけ

 村が作成する人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは、位置づけられることが確実であること)または農地中間管理機構から農地を借りていること。

6.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人でないこと。


7.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。


8.将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。


資金交付金額および交付期間について

 経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150 万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120 万円を交付します。

 また、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)となります。

※夫婦の共同経営の場合は、交付金額が1.5倍になる特例があります。

資金の交付停止について

1.交付要件を満たさなくなった場合。
2.農業経営を中止または休止した場合。
3.交付期間中及び交付期間終了後5年間,村が定めた就農状況報告を行わなかった場合。
4.青年就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど,適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合。
5.村が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合。
6.交付3年目終了後に行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合。
7.前年の世帯全体の所得が600 万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600 万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。

資金の返還について

1.上記、資金の交付が停止になる場合1から7に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合。
2.虚偽の申請等を行った場合。
3. 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合。 

手続きについて

1.青年等就農計画認定申請

 農業次世代人材投資資金を受けるには、まず、青年等就農計画を作成し、認定新規就農者の認定を受ける必要があります。

 認定新規就農者(青年等就農計画制度)について

  青年等就農計画認定申請書様式(エクセル:184.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

2.農業次世代人材投資事業(経営開始型)の資金交付申請手続きに関する様式

 下記様式をダウンロードしていただき、諸事項等を入力、印刷され、農政課まで手続きをお願いします。

※必要に応じて、その他書類の提出をお願いすることがあります。

3.資金交付後の手続きに関する様式

 資金交付後、半年ごとに次の書類及び農地の現地調査等により就農状況を確認します。

  ※必要に応じて、その他書類(通帳の写しや農機具購入等の契約書の写しなど)の提出をお願いすることがあります。 

4.その他の様式

サポートチームによる相談、指導等について

 平成29年度から新規交付者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、熊本県等の関係各機関に所属する者および関係者で構成するサポートチームが相談、指導等を行うこととなりました。 

就農状況の中間評価について

 令和3年度から要綱の改正により、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、中間評価を実施することとなっています。(令和2年度以前に承認された交付対象者については、従前通り交付期間2年目が終了した時点での中間評価となります)

 評価方法は、村の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想等の審査の観点等を参考に評価項目及び評価基準を設定し、就農状況報告、決算書等の関係書類及び現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、評価区分を決定することとなりました。

 評価区分は、原則としてA(順調)、B(順調ではない)の2段階となっています。

 A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続し、また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行うものとします。B評価の者については、資金の交付を中止することとなりますので、ご注意とご理解をお願いします。                      

受給者の確定申告について

資金(旧給付金)を受給者の確定申告については、こちら(農林水産省PDF)別ウィンドウで開きます(外部リンク)を参照願います。

 

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