青年等就農計画制度は,新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を南阿蘇村が認定し,これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき都道府県が認定する制度でしたが,平成26年度から「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になりました。
これを受けて,南阿蘇村では平成26年9月に「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を改正し,南阿蘇村における認定新規就農者の目標基準を定めました。
制度の概要
対象者
対象者は,南阿蘇村内において,新たに農業経営を営もうとする方,または農業経営を開始して5年を経過しない方で,次にあてはまる方です。
1.青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
2.上記の者が役員の過半数を占める法人
※なお、認定農業者は対象となりません。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
1.新規就農者が,青年等就農計画を作成し,南阿蘇村役場農政課へ提出
2.村が同計画を審査・認定
(審査を行う会議を年3~4回開催予定)
3.村が計画認定の可否について,申請者に通知
4.村、熊本県等の関係機関により、計画達成をフォローアップ等
※要件等の確認がありますので,申請書の作成前に南阿蘇村役場農政課または県関係機関(農業普及・振興課)に必ずご相談ください。
青年等就農計画認定申請書様式(エクセル:184.5キロバイト)
青年等就農計画における経営目標について
南阿蘇村の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において,「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。
(1) 主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:2,000時間程度
(2) 主たる従事者1人あたりの年間所得額:概ね250万円
青年等就農計画の認定申請の際には,これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。
青年等就農計画の認定を要件とする主な施策
経営開始資金
独立・自営就農時の年齢が49歳未満の新規就農者の方に,農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html (国HP)
新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械,施設の取得等のための資金について,無利子貸付を行う制度があります。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_kasituke/index2.html)