令和6年度第1回定例会において、南阿蘇村議会基本条例
の制定、南阿蘇村議会議員政治倫理条例
の一部改正を議員発議し制定しました。
南阿蘇村議会基本条例の制定においては、本村議会の最高規範として、議会に基本理念、議員の活動原則等を定め、あわせて議会と村民及び村長等執行機関との関係を明らかにし、議会の目指すべき姿を示すため、本条例の制定することを提案理由としています。
また、議会議員政治倫理条例の一部改正において、第1条に政治倫理基準を順守するため(1)~(8)の各号が加えられました。
議会は、議会の果たすべき役割と責任を明確化し、住民の意志を反映し、信頼のある開かれた議会を又は全体の福祉向上を目指して村の政策に反映するよう努力しなければならないとあります。
そこで今回、村民等の意見を公聴する部分として、執行機関に多様なご意見を賜りたいと思いますので、議会(議員)または執行部に対してご意見や指摘(苦情)等がありましたら記入をお願いします。これからの活動に協議しながら反映したいと思い、広く皆様方からの意見を頂きたいと思います。
つきましては、ご意見等については無記名で構いませんので、下記フォームによりご意見をお願いします。なお、政策等に限らず思いを記入いただいても結構です。
意見提出先
こちらのフォーム
(外部リンク)よりご記入ください。