○南阿蘇村議会議員政治倫理条例

平成17年3月17日

条例第181号

(目的)

第1条 この条例は、村民が村民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原則に基づき、その担い手たる村議会議員(以下「議員」という。)がいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、村政に対する村民の信頼に応えるとともに、併せて、村民にも村政に対する正しい認識と自覚を換起し、もって開かれた民主的な村政に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、村民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、村民に対し、自ら進んでその高潔性を実施するよう務めなければならない。

2 議員は、常に村民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人又は団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。

3 議員は、刑法(明治40年法律第45号)上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受の行為をしてはならない。

(村の公共事業の契約に対する遵守事項)

第3条 議員の配偶者及び1親等以内の親族は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、村との請負契約を辞退し、いやしくも村民に対し疑惑の念を生じさせることがあってはならない。なお、村が行う公共工事等については、下請等についても同様とする。

2 議員個人に対して、日常の政治活動資金の援助を行っている業者及び企業(実質的経営者も含む。)は、村の公共事業の請負契約を辞退するものとする。

3 前2項の規定は、村の一般物品納入契約についても準用する。

(違反行為に対する措置)

第4条 議員が第2条第2項及び第3項の規定に違反し、自らその責任を明らかにしないときは、議会は、必要に応じて辞職勧告等をするものとする。

(政治倫理調査会の設置)

第5条 第2条及び第3条の規定による処理を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南阿蘇村議会政治倫理調査会(以下「調査会」という。)を置き、これにその調査を付託しなければならない。

2 調査会の委員は、6人とし、議長が会議に諮って選任する。

3 調査会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 調査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の者の同意を必要とする。

5 調査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(村民の調査請求権)

第6条 村民は、議員等が第2条及び第3条の規定に違反する疑義が生じたときは、これを証する資料を添えて、文書で議長に調査を請求することができる。

2 議長は、前項による調査の請求を受けたときには、10日以内にその書面の写しを添えて調査会に調査を求めるものとする。

(調査会の調査)

第7条 調査会は、前条第2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、30日以内に調査結果報告書を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により調査結果の報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するとともに公表しなければならない。

3 調査会は、第1項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長陽村議会議員政治倫理条例(平成9年長陽村条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村議会議員政治倫理条例

平成17年3月17日 条例第181号

(平成17年3月17日施行)