○南阿蘇村議会基本条例

令和6年3月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、南阿蘇村議会(以下「議会」という。)が住民の信託にこたえるため、その運営の基本を明らかにし、議会と住民との関係及び議会と執行機関との関係における基本的事項を定めることにより、議会の果たすべき役割と責任を明確にするとともに、憲法に定める地方自治の本旨の実現と豊かな村づくりに寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、村長と同じく選挙で選ばれた住民の代表機関として二元代表の一翼を担う。

2 議会は、村民の意思が的確に反映され、公正で民主的に村政が運営されているかを監視する。

3 議会はその活動に当たっては、常に公正性、公平性、透明性及び信頼性を確保し、住民に対し信頼される開かれた議会を目指す。

4 議会は合議制の議決機関であることから、議員間の討議を活性化し、政策立案及び政策提言を行う。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であることを認識し、住民の多様な意見の把握に努めるとともに、その論点を明らかにし、もって議員間の自由かっ達な討論の推進を図る。

2 議員はその活動に当たっては、地域における諸課題を個別だけでなく、全村的な視点で把握し、全体の福祉向上を目指して村の政策に反映するよう努力する。

(議長の活動原則)

第4条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に勤め、民主的な議会運営を行わなければならない。

(政治倫理)

第5条 議員は、住民の代表としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、住民の疑惑を招くことのないよう政治倫理の確立と自己の研さんに努めるものとする。

(村民と議会の関係)

第6条 議会は、法令及び他の条例等に特別の定めがあるものを除き、情報の公開を基本とするとともに、住民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、議会広報紙など多様な広報手段を活用し、広報、広聴活動の充実を図るものとする。

3 議会は、議会及び議員の政策形成能力を強化するとともに、政策的な情報及び意見を交換するため、議会が必要と認める場合、各種団体等と必要に応じて意見交換会等を行うものとする。

(議会と執行機関との関係)

第7条 議会は、執行機関との立場及び権能の違いを踏まえ、執行機関と常に緊張感のある関係を構築し、事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案及び執行機関への政策提言を通じて、村政の発展に取り組まなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会等において、事件の論点及び争点を明確にするため、執行機関に対し事前の十分な資料提供を求めるものとする。

3 議会は、執行部等が提案する重要な計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、政策等の水準を高めるため、村執行部等に対して説明を求めることができる。

4 執行機関は、本会議及び委員会において、議長又は委員長の許可を得て議員の質問又は質疑内容の疑義に対して、論点を明確化し議論を深める目的で反問することができる。

(議会の合意形成)

第8条 議会は、言論の府であることを十分認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。

(政策の討論)

第9条 議会は、村政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成及び合意形成を図るために、協議等の場を設けることができる。

(委員会活動の充実強化)

第10条 委員会は、社会及び経済情勢等により新たに生じる行政課題に、適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するものとする。

2 委員会は、その所管に属する事務について積極的に調査研究を行い、議会における政策立案及び政策提案を積極的に行うものとする。

(議会の活性化)

第11条 議会は、時代の動向や住民生活の変化に即応するように、自らの活動の活性化に不断の努力を重ねるものとする。

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。

(最高規範性)

第13条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならず、その解釈や運用においても、この条例に基づくものとする。

(見直し手続)

第14条 議会は、社会情勢の変化及び制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村議会基本条例

令和6年3月15日 条例第17号

(令和6年3月15日施行)