1 南阿蘇村立保育園を利用されたい方
■ 利用できる施設
♪ はくすい保育園
♪ くぎの保育園
♪ ちょうよう保育園
南阿蘇村村立保育園パンフレット
ほいくえんあんない 
■ 利用するための要件
次のいずれかの事由(保育の必要性)に該当することが必要です。
(1) 月64時間以上就労している
(2) 妊娠中か出産後間もない (妊娠・出産についての利用できる期間の詳細はこちら)
(3) 保護者が病気又は身体に障がいを有している
(4) 長期間にわたり疾病状態にある又は、障がいを有する親族を介護している
(5) 震災、火災、風水害等で災害の復旧にあたっている
(6) 起業準備を含む求職活動を継続して行っている 【短時間保育の利用となります】
(7) 就学(職業訓練校における職業訓練を含む)している
(8) 育児休業中に既に保育を利用している子どもの継続利用が必要 【短時間保育の利用となります】
(9) その他村長が認める(1)から(8)に類する状態
■ 利用手続き
(1) 南阿蘇村内にお住まいの方
★お気軽に子育て支援課までお問い合わせください。
(1)
チェックシート
(世帯で1枚)
(2)
入所申込書
(児童1人につき1枚)
(3)
家庭内状況申告票
(祖父母の状況も必ず記入してください)(世帯で1枚)
(4) 就労証明書など(申込の事由により添付書類が異なります)(世帯で 父・母 それぞれ1枚ずつ)
●会社等にお勤めの方
就労証明書 
●農業・自営業の方
自営業(農業等)従事証明書 
●出産・介護・病気等
保育の利用を必要とする申立書 
(5) 「保育料減額要件」に該当する方は、必要書類のコピー
(6)転入予定の方(申請時点で南阿蘇村に住民登録がない方)
◎ 保護者の方のマイナンバーカード又は通知カードをご持参ください
(2)南阿蘇村内に住んでいない方
お住いの市町村の保育園担当課にお問い合わせください。
南阿蘇村の保育園を利用されたい理由や南阿蘇村立保育園の利用状態により申し込みできない場合もございます。
■ 保育料について
・3歳未満児の保育料は、保護者の住民税の額で算定します。
・3歳以上児については幼児教育・保育の無償化により保育料は無償となっていますが、副食費の徴収があります。ただし所得や世帯状況などに応じて副食費が免除になる場合があります。
・毎年8月までは、前年度課税額で算定し、9月以降は当該年度課税額で算定いたしますので、税の申告は必ずして下さい。
一定の所得段階においては、以下に該当する場合、保育料が減額されることがあります
資格証又は資格証のコピーの持参をお願いします。
(1) 児童扶養手当受給者
(2) 身体障がい者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護金基準に準じると村長が認めた世帯
■ 一時預かりについて
* 南阿蘇村にお住まいの方は、ちょうよう保育園で一時預かりが利用できます。
ちょうよう保育園(Tel:0967‐67‐2251)に直接申し込みください。
2 南阿蘇村外の保育園・認定子ども園等を保育利用されたい方 (保育利用の方(2号・3号))
■ 利用の対象となる施設
♪ 南阿蘇村外の保育所 (熊本県内の保育所一覧(R3年4月1日時点)(熊本県のHPへ))
♪ 認定子ども園の保育利用 (熊本県内の認定子ども園一覧(R3年4月1日時点)(熊本県のHPへ))
♪ 地域型保育施設 (熊本県内の地域型保育施設一覧(R3年4月1日時点)(熊本県のHPへ))
■ 利用するための要件
(1)広域利用の要件 及び (2)保育の必要性の要件 のどちらの要件も満たす方が利用できます。
(1) 広域利用の要件
(1) 入所希望保育所等が保護者の勤務先の市町村 又は勤務先への通勤経路上の市町村にある場合
(2) 広域入所を行おうとする市町村に児童の祖父母等の親族が居住し、その親族に援助を必要とする場合
(3) その他、広域入所が適当と認められる相当の理由がある場合
※入所の可否は希望する保育所等の市町村と協議のうえ決定しますので、条件を満たしている場合でも入所できないことがあります
※希望される方は、子育て支援課(Tel:0967‐67‐2715)にお問い合わせください
(2) 次のいずれかの事由(保育の必要性)に該当することが必要です。
(1) 月64時間以上就労している
(2) 妊娠中か出産後間もない (妊娠・出産についての利用できる期間の詳細はこちら)
(3) 保護者が病気又は身体に障がいを有している
(4) 長期間にわたり疾病状態にある又は、障がいを有する親族を介護している
(5) 震災、火災、風水害等で災害の復旧にあたっている
(6) 起業準備を含む求職活動を継続して行っている 【短時間保育の利用となります】
(7) 就学(職業訓練校における職業訓練を含む)している
(8) 育児休業中に既に保育を利用している子どもの継続利用が必要 【短時間保育の利用となります】
(9) その他村長が認める(1)から(8)に類する状態
■ 利用手続き
以下の書類を、役場に提出ください。
(1)
チェックシート
(世帯で1枚)
(2)
入所申込書
(児童1人につき1枚)
(3)
家庭内状況申告票
(祖父母の状況も必ず記入してください)(世帯で1枚)
(4) 就労証明書など(申込の事由により添付書類が異なります)(世帯で 父・母 それぞれ1枚ずつ)
●会社等にお勤めの方
就労証明書 
●農業・自営業の方
自営業(農業等)従事証明書 
●出産・介護・病気等
保育の利用を必要とする申立書 
(5) 「保育料減額要件」(裏面記載)に該当する方は、必要書類のコピー
◎ 保護者の方のマイナンバーカード又は通知カードをご持参ください
■ 保育料について
・3歳未満児の保育料は、保護者の住民税の額で算定します。
・3歳以上児については幼児教育・保育の無償化により保育料は無償となっていますが、副食費の徴収があります。ただし所得や世帯状況などに応じて副食費が免除になる場合があります。
・毎年8月までは、前年度課税額で算定し、9月以降は当該年度課税額で算定いたしますので、税の申告は必ずして下さい。
一定の所得段階においては、以下に該当する場合、保育料が減額されることがあります
資格証又は資格証のコピーの持参をお願いします。
(1) 児童扶養手当受給者
(2) 身体障がい者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護金基準に準じると村長が認めた世帯
3 幼稚園(施設型給付園)・認定子ども園を利用されたい方 (3歳から5歳 教育認定利用の方(1号))
■ 利用の対象となる施設
♪ 認定子ども園の教育認定利用 (熊本県内の認定子ども園一覧(R3年4月1日時点)(熊本県のHPへ))
♪ 幼稚園(施設型給付園) (熊本県内の幼稚園(施設型給付園)一覧(R3年4月1日時点)(熊本県のHPへ))
■ 利用するための要件
利用するための要件はありません(どなたでもご利用できます)
■ 利用手続き
利用される施設に直接お申し込みください。
施設から利用の承諾が得られましたら、南阿蘇村に下記の書類を提出ください。
入所申込書
(児童1人につき1枚)
■ 利用料について
無料となりますが、別途副食費の支払いがあります。
幼児教育の無償化について詳しくははこちら → 幼児教育・保育の無償化について
4 幼稚園(私学助成園)・認可外保育園を利用されたい方
■ 利用の対象となる施設
♪ 認可外保育園 (認可外保育施設一覧(熊本市除く)(R3月9月時点)(熊本県のHPへ))
♪ 幼稚園(私学助成園) (熊本県内の幼稚園(私学助成園)一覧(R3月4月時点)(熊本県のHPへ))
■ 利用するための要件
利用するための要件はありません(どなたでもご利用できます)
■ 利用手続き
利用される施設に直接お申し込みください
■ 助成金の申請手続き
施設等利用給付が利用できる場合があります。 詳細はこちら → 施設等利用給付について
5 幼稚園等の一時預かり等を利用されたい方
施設等利用給付が利用できる場合があります。 詳細はこちら → 施設等利用給付について
6 企業主導型保育園を利用されたい方
利用されたい施設に直接問い合わせください
企業主導型保育の事業者の方はこちら → 利用状況報告について
7 幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化が始まり、3歳以上保育園や幼稚園、認定子ども園などの施設等利用料が無料になりました
詳細はこちら → 幼児教育・保育の無償化について