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保育料(利用者負担額)、副食費について

最終更新日:

保育料(利用者負担額)と副食費

※3歳児クラス(年度当初の年齢が3歳の年度)から保育料は無料となります。


階層区分の決定

 階層区分は、父母の市町村民税の合算額によって決定します。(祖父母等が家計の主宰者である場合には、祖父母等の税額も合算して保育料を算定します。) ただし、市町村民税額は住宅借入金等の特別控除適用前の額で計算します。

 ※毎年9月が保育料の切り替え時期になります。
 保育料の算定の元となる情報
 対象月 算定方法
 4月分~8月分 前年度の市町村民税の課税状況
 9月分~翌年3月分 現年度の市町村民税の課税状況

 ※0歳から小学校就学前(年長クラス)までの間に入園中の兄弟姉妹がいる場合、最年長の児童から順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。

※住民税所得割 57,700 円未満の世帯は、同時入所を問わず年齢の高い順に 2 番目の児童は半額、3 番目以降の児童は無料になります。

※住民税所得割 77,101 円未満のひとり親世帯等に該当する場合、第 2 子以降の児童は無料になります。

※熊本県多子世帯子育て支援事業により、18歳未満の児童を3人以上扶養している家庭で、3番目以降の児童が保育施設を利用する場合、保育料が無料となります(第7階層、第8階層の世帯を除きます。)。






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