子育てのための施設等利用給付認定について
以下の施設、サービス等を利用する方が無償化を受けるためには、「施設等利用給付」の申請が必要です。
申請は、認定を希望する前月15日までに、必要書類をそろえて手続きをしてください。
無償化には条件と、上限額があります。詳細はお問い合わせください。
対象者
○3歳から5歳の子ども
○住民税非課税世帯の0歳から2歳の子ども
※給食費(副食・おやつ)、延長保育料等は無償化の対象外です。
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園・認定こども園(教育認定)の利用料については、入園できる時期に合わせて、満3歳児から無償化となります。
※幼稚園・認定こども園(教育認定)の一時預かりについては、3歳から5歳児クラス又は村民税非課税世帯の満3歳児で、保育の必要性の認定を受けた方が無償化の対象となります。
対象施設・サービス
○私学助成幼稚園
※熊本県内の対象幼稚園一覧【熊本県のホームページへ(外部リンク)】
保育の必要性の認定は必要ありません。
○預かり保育
〈無償化となる条件〉
保育の必要性の認定を受けていること
○認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンター等
〈無償化となる条件(どちらも満たしている必要があります)〉
・保育の必要性の認定を受けていること
・幼稚園、認定子ども園、保育所、家庭的保育事業、企業主導型保育事業を利用していないこと
〈保育の必要性の事由〉
保護者のいずれもが以下の「保育の必要性の認定事由」のいずれかにあてはまる場合
・月64時間以上就労をしている
・母親が妊娠中又は出産後間もない(産前・産後それぞれ8週間)
・病気又は障害を有している
・長期にわたり疾病状態にある、又は障害を有する親族を介護している
・災害の復旧にあたっている
・求職活動中
・就学している
・その他上記に類する状態
〈無償化対象の利用料の上限額〉
・3歳から5歳(4月1日時点の年齢)までの子ども:月額37,000円
・0歳から2歳(4月1日時点の年齢)までの子ども:月額42,000円 ※非課税世帯のみ
上限額を超えた利用料については保護者負担となります。
上限額は、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり保育、ファミリーサポートセンター)の利用料との合算額です。
〈施設等利用給付認定〉
「施設等利用給付認定」は、利用月の前月までに必ず認定を受けてください。
無償化の要件に該当されていても認定を受けずに利用された場合は、利用料の負担が必要となりますのでご注意ください。
〈申請方法〉
申請先:南阿蘇村役場 子育て支援課
提出書類:
(1)施設等利用給付認定申請書(子育て支援課の窓口にも備えつけてあります)
A.幼稚園を利用する場合
B.幼稚園以外(預かり保育、認可外保育等)を利用する場合、又は非課税世帯で0から2歳の子どもが利用する場合
(2)保育の必要性があることがわかる書類(幼稚園のみ利用の場合は不要です)
※介護・看護証明書等、保育の必要性のある事由により、必要書類が異なります。ご不明な場合はお問い合わせください。
(3)4月1日時点での子どもの年齢が0歳から2歳の住民税非課税世帯の場合で、申請年の1月1日に南阿蘇村に住所がなかった場合は、住所があった市町村の住民税非課税証明書
〈施設等利用給付請求(償還払い)〉
利用費の支給を受けるためには、償還払いの手続きが必要です。
支給時期
年4回、3か月分ごとに支給します。
7月・10月・1月・4月に、前3月分の償還払い手続きを行ってください。
手続き
利用している施設から発行を受けた利用日数等の証明・利用料の領収証を添えて、請求書を子育て支援センターまでご提出ください。様式は以下のとおりです。
利用する施設によっては、施設を通してご提出いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※受給者(認定保護者)本人以外の名義の口座に振込を希望される場合は、委任状が必要です。
〈利用している施設から発行(証明)が必要なもの〉
特定子ども・子育て支援提供証明書 [Excelファイル/17KB]
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(私学助成幼稚園)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(預かり保育・認可外保育施設・一時預かり等)