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【情報】国民健康保険に関する申請書等様式一覧

最終更新日:

国民健康保険に関する申請書等様式一覧

国民健康保険の各種手続きに関する様式がダウンロードできます。
(国保に加入するとき、国保から脱退するとき、各種給付申請をするとき、入院・手術等で高額な医療費が見込まれるとき、保険証の再発行が必要なとき、交通事故など第三者によってけがをしたときや、自損事故等にあったとき)

国保に加入するとき、国保から脱退するとき

退職・社会保険加入・転入等により南阿蘇村国民健康保険に加入・脱退する場合、14日以内に届け出が必要です。
届出に必要な書類等はこちら別ウィンドウで開きますからご確認ください。

各種申請をするとき

療養費

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 1.旅先の急病などで保険証を使わずに診療を受けたとき
 2.手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
 3.ギブス、コルセットなどの治療用装具代(医師が必要と認めた場合)
 4.はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(医者が認めた場合)
 5.柔道整復師の施術料(国保を扱っていない場合)
 6.海外で医療を受けた場合
※申請に必要な物については、お問合せください。

葬祭費

国保加入者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に対して2万円を支給します。

入院・手術等で高額な医療費が見込まれるとき

医療機関の窓口での支払いは、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、自己負担額までの請求となります。高額な医療費が見込まれるときは事前に申請を行ってください。
※申請書及び認定証は、健康推進課窓口で発行します。

被保険者証の再交付が必要なとき(紛失、破損など)

国民健康保険の被保険者証(保険証)を紛失・破損等した場合は、再交付の申請を行ってください。

交通事故など第三者の行為によってけがをしたときや、自損事故等にあったとき

  • 交通事故など、第三者からの行為によって治療を受けた場合も、国保を使うことができます。本来、加害者が支払うべき治療費を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
    交通事故等で国保を使用する場合、必ず届出を行ってください。

  (2)交通事故証明書
    ※自動車安全運転センターで発行しています。
    ※物件事故扱いになっている場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が別途必要になります。
 (6)人身事故証明書入手不能理由書(PDF:145キロバイト) 別ウィンドウで開きます

国民健康保険の手続における本人確認について

平成28年1月のマイナンバー制度導入に伴い、国民健康保険の手続きの際にはマイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認(運転免許証等)を行っています。詳しくはお問い合わせください。
このページに関する
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