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【情報】国民健康保険の手続きについて

最終更新日:

国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて、加入者(被保険者)が保険税を出し合うことにより、必要な医療費を補助する「助け合い」の制度です。
国民は、必ず何らかの医療保険に加入しなくてはなりません。(国民皆保険制度)

Q.どのような方が国民健康保険に加入するのですか?

A.このような方が国民健康保険に加入します

  • お店などを経営している自営業の方
  • 農業などに従事している方
  • パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
  • 退職して職場の健康保険をやめた方(任意継続をされていない方)
  • 外国籍で職場の健康保険に加入せず、3か月以上日本に滞在する方

Q.どのような時に手続きをするのですか?また、何が必要ですか?

A.

国保に加入するとき
このようなとき必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき
(職場の健康保険に加入していない場合)

転出証明書
※国保加入の前に住民福祉課で転入手続きを行ってください。

職場の健康保険をやめたとき
任意継続の有効期限が切れたとき

健康保険をやめた証明書(離職票等)
任意継続保険証または、資格喪失証明書

子どもが産まれたとき母子健康手帳・預金通帳
出産育児一時金の申請・・・産婦が国保加入者の場合は、出産育児一時金が支給されます。
世帯主又は請求者の預金通帳をご持参ください。(支給金額=42万円)
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき在留カード
〔届出が遅れると〕 
保険証がない期間に病院にかかった場合、特別な事情がない限りは、医療費は全額自己負担となります。
保険税は届出をした日からではなく、資格を得た月から課税されますので、遡って支払うことになります。
国保をやめるとき
このようなとき必要なもの
他の市区町村へ転出するとき国民健康保険証
職場の健康保険に加入したとき職場の健康保険証 ※該当者全員分必要です
国民健康保険証
死亡したとき国民健康保険証・喪主の預金通帳
葬祭費支給申請・・・亡くなられた方が国保加入者の場合、葬祭費が支給されます。葬儀を
された方(喪主)の預金通帳をご持参ください。(葬祭費=2万円)
生活保護を受け始めたとき国民健康保険証・保護開始決定通知書
外国籍の方がやめるとき国民健康保険証・在留カード
〔届出が遅れると〕 
国保が負担した分の医療費を、後で返していただくことがあります。
他の健康保険料と、国民健康保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
 その他の手続き
世帯主、住所、氏名を変更したとき国民健康保険証
世帯を分けたとき、一緒にしたとき
保険証の再交付のとき
(汚損・破損・紛失)
国民健康保険証(汚損・破損の場合)
届出者の本人確認書類 【マイナンバーカード・健康保険証・運転免許証・パスポート・医療受給者証(介護・身体障がい者)等】
※別世帯の人に届出を依頼する場合は、再交付を希望する世帯主からの委任状をご持参ください。
施設等に住所を移すとき

学校や施設等の名称、所在地がわかるもの(在学証明書など)

修学の為、別に住所を定めるとき
手続きは14日以内にお願いします。
国民健康保険の加入・脱退手続きは、自動で行われることはありませんので必ず届出を行ってください。

国民健康保険の手続きにおける本人確認について

平成28年1月のマイナンバー制度導入に伴い、国民健康保険の手続きの際にはマイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認(運転免許証等)を行っています。詳しくはお問い合わせください。
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