納付方法
1.納付書納付
納付書により役場、金融機関窓口、コンビニエンスストア等で納める方法
2.口座振替納付
指定の金融機関預金口座から口座振替(自動引落し)で納める方法
※詳しくは、こちら
3.年金天引き納付(特別徴収)
下記の要件をすべて満たす世帯主の方は、原則として年金天引き(特別徴収)となります。
(1) 世帯主が国保の被保険者(加入者)であること
(2) 4月1日現在で世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳であること
(3) 特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること
(4) 介護保険料が年金から特別徴収されており、国保税との合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと
※上記要件に一つでも該当しない方は、普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。
※年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行いません。
国保税の決定時期
毎年6月1日の所得確定後、国保税を算定し、7月上旬以降に納税通知書及び納付書を世帯主様宛に発送します。
支払月
●納付書、口座引き落としによる納付(普通徴収)
7月から翌年2月(年8回払)
※4月、5月、6月はお支払いはありません。(滞納がない場合)
※年間国保税を支払回数8回で割った金額が、7月から翌年2月までの月々の支払額となります。
●年金天引き納付(特別徴収)
※2月、4月、6月、8月、10月、12月の年金支払い月に天引きいたします。
国保税の納付が遅れると?
●納期限を過ぎても納付されていない場合、督促状を発送します。この場合、督促手数料100円が加算されます。また、納付の日までの日数に応じ、法律による割合にて延滞金が加算されます。
●滞納したままでいると、法律に基づく滞納処分として、預貯金や給与、生命保険、不動産等の財産差押が行われることになります。
ご注意!長期間国保税を滞納している世帯
長期間国保税を納めていない世帯に対しては「資格確認書(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口での診療費用の全額(10割)を支払う必要があります。その後、医療機関で支払った医療費の領収書を役場へ提出後、内容を審査し、決定した額から保険者負担分を給付します。
滞納している国保税がある場合は、早めの納付をお願いします。
どうしても納付が困難なときはご相談を
国保税は、南阿蘇村の国保運営を支える大切な財源ですので、納め忘れなどないようにしましょう。
事情により、納付が困難な場合は、早めに税務課へご相談ください。