南阿蘇村国民健康保険加入者が旅行等で海外にいるときに病気やけがにより医療機関等で診療を受けた場合、手続きをしていただくことにより、海外の医療機関等で支払われた医療費の一部の払い戻しを受けられる場合があります。
支給対象
国内で保険診療として認められている医療行為が対象となります。
受診目的で海外へ渡航した場合は対象外です。
支給額
国内で同様の病気やけが等について診療を受けた場合にかかる医療費を基準に計算した金額と、海外で実際に支払われた金額のどちらか安い方から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
※外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率を用いて円に換算し、支給額を算出します。
手続きの流れ
【渡航前】海外で医師・医療機関が記入する書類があるため、渡航前に準備し日本より持参します。
【滞在先】海外の医療機関にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。また、担当医に国際疾病分類表を基に、上記の書類を記入してもらいます。原則、受診者ごと、各月ごと、入院・外来ごとに書類が必要です。
【帰国後】療養費支給申請書に必要書類を添えて海外療養費の申請をします。
【審査】国保連合会で書類を審査します。審査には3ヶ月程の時間を要します。
【支給】
必要書類
(1)
療養費支給申請書(ワード:21.7キロバイト)
(記入例)
療養費支給申請書記入例(ワード:24.7キロバイト) 
(2)
診療内容明細書(FormA)(PDF:194.7キロバイト)
または
歯科診療内容明細書(FormC)(PDF:305.3キロバイト) 
(3)
領収明細書(FormB)(PDF:179.1キロバイト) 
(4)上記(2)(3)の【日本語翻訳文】・・・翻訳者の住所、氏名、電話番号を記入
(5)
調査に関わる同意書(ワード:13.2キロバイト)
・・・受診した本人が記入
(6)領収書(原本)
(7)パスポート(原本)・・・渡航記録の確認が必要です
(8)資格確認書等
(9)世帯主名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
(10)マイナンバーカードまたは個人番号通知書