「令和8年熊本地震」セーフティネット保証4号の指定地域が拡大されました。
経済産業省は、令和8年熊本地震に関し、既にセーフティネット保証4号の指定対象となっている熊本県内21市町村に加え、新たに熊本県内残りの全市町村および鹿児島県内の一部市町村を指定対象として追加しました。
セーフティネット保証4号について
中小企業信用保険法第2条5項第4号に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
(参考サイト)セーフティネット保証制度4号:中小企業庁
(外部リンク)
指定期間
令和8年7月28日から令和8年12月17日まで
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定の申請を行える期間をいいます。
※この指定期間内に市区町村へ申請を行っていれば、認定書の発行や、金融機関・信用保証協会への保証申し込みが期間後になった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定日から30日間です。期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みを行う必要があります。
認定基準
指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
認定要件| 区分 | 認定要件 |
|---|
| (通常) | 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
(創業-1) 〈業歴1年1か月未満で災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合〉 | 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
(創業-2) 〈業歴1年1か月未満で災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合〉 | 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 |
申請手続について
申請を希望される方は、必要書類を下記まで御持参ください。
南阿蘇村役場2階 政策観光課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※申請は「窓口受付」のみで受け付けます。
必要書類
1 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定要件に応じた認定申請書【様式一覧参照】
2 南阿蘇村でで事業を行っていることがわかる書類の写し(法人の場合:履歴事項全部証明書の写し、個人の場合:確定申告書の写し等)
3 月別売上表 (共通様式)
4 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告の写し)
5 委任状(代理申請の場合のみ)
※取引金融機関からの代理申請も可能です。その場合は、委任状(1部)を添付してください。
セーフティネット保証4号様式一覧| 区分 | 認定申請書様式 |
|---|
(通常)
| |
| (創業-1) | |
| (創業-2) | |
注意事項
・書類の不備やその他の条件により、認定が認められない場合があります。
・この認定は、信用保証を確約するものではないことをあらかじめご了承ください。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。この有効期間内に、金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申し込みを行う必要があります。
・本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。事前に各金融機関や熊本県信用保証協会へご相談いただくことをお勧めします。