空き家の家財道具処分費用の一部を助成します 最終更新日:2016年10月19日 印刷 家財道具等処分事業補助金の交付制度◎南阿蘇村では、「南阿蘇村空き家・空き地バンク」に登録された空き家へ、移住者が入居する際に家財道具の処分が必要な場合、次のように処分・搬出にかかる費用の一部を補助しますので、ご活用下さい。◆留意事項 補助金の交付手続きは家財道具の処分を行う前に必要ですので、詳しくは事前にお問い合わせ下さい。補助対象者 南阿蘇村空き家・空き地バンク制度において、売買又は賃貸借契約をした空き家の所有者又は入居者。補助対象者当該物件に残存する家財道具等の処分・搬出にかかる経費。補助対象要件 1.処理対象物に必要な廃棄物の処理及び収集運搬業の許可を受けた法人又は個人事業者であること。2.売買又は賃貸借契約が行われて6ヶ月以内であること。3.家財道具の処分が当該年度末までに終了すること。補助金の額補助対象経費の5割(千円未満切り捨て)で10万円を上限とします。※補助金は予算の範囲内となります。申請手続方法 交付申請手続きの流れ(PDF:480.7キロバイト) 家財道具等処分事業補助金交付要綱(PDF:649キロバイト) 要綱及び申請様式関係 ●(様式第1号) 交付申請書 (ワード:18.6キロバイト) ●(承諾書) 様式1号に添付(ワード:30キロバイト) ●(様式第5号) 完了報告書(ワード:42.5キロバイト) ●(様式第7号) 請求書(ワード:36.5キロバイト)