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【情報】「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について

最終更新日:

マイナ保険証とは、健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードです。

令和6年12月2日以降に医療機関等を受診するには

マイナ保険証をお持ちの人(マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの人)

マイナ保険証をご利用ください。併せてご自身の資格情報を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと併せて提示することで受診ができます。「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない人(マイナンバーカードの保険証利用登録を済ませていない人・マイナンバーカードを取得していない人)

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない場合、従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関へ受診することができます。ご安心ください。

資格確認書交付対象の人

・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
・マイナ保険証の利用登録解除をした人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む。)の人
・マイナンバーカードを返納した人
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
・申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者)の資格確認書を更新する場合 など

マイナンバーカードを取得していない人

住民福祉課窓口、郵送、パソコン、スマートフォン等でマイナンバーカードの交付申請をお願いします。
【情報】マイナンバーカードの健康保険証利用について別ウィンドウで開きます

マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を済ませていない人

マイナポータル、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の受付(カードリーダー)、健康推進課及び住民福祉課窓口にて、保険証の利用登録(登録は1回のみ)をお願いします。登録の際は、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要になります。

ご注意!長期間保険税を滞納している世帯

長期間保険税を納めていない世帯に対しては「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付された場合、医療機関窓口での診療費用の全額(10割)を支払う必要があります。その後、医療機関で支払った医療費の領収書を役場へ提出後、内容を審査し、決定した額から保険者負担分を給付します。
滞納している国保税がある場合は、早めの納付をお願いします。納付が困難な場合は税務課(0967-67-2703)へご相談ください

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