令和3年10月から、マイナンバーカードをお持ちで事前登録が済んだ方は、必要な機器が導入された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
なお、現在発行している健康保険証もこれまでどおり使用できます。
1.利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。
事前登録の申し込みは、パソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用してマイナポータルで行います。
マイナポータルサイトはこちら(外部リンク)
2.マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、ICチップ内の「電子証明書」を利用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。また、受診歴等のプライバシー性の高い情報がICチップ内に入ることもありません。
医療機関・薬局の窓口でもマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報等がマイナンバーと紐づけられることもありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
1.より良い医療が可能に
本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも特定健診の情報や、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
2.自身の健康管理に役立つ
マイナポータルで自分の特定健診情報や、自分の薬剤情報を閲覧できます。
3.手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※保険料の納付状況などによっては支払いが免除されない場合があります。
※自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
4.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証としてずっと利用することができます。
※健康保険が変わった場合の届出は今まで通り必要です。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、住民福祉課窓口・郵送・パソコン・スマートフォン等で交付申請をお願いします。
マイナンバーカードの申請について
詳しくはこちら
厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(外部リンク)
マイナポータルサイト マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(外部リンク)
マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については、24時間・365日受け付けています。
村内の状況
マイナンバーカードを保険証として利用できる村内医療機関・薬局は以下のとおりです。(令和5年8月13日時点)
※厚生労働省 最新の対応医療機関・薬局のリストはこちら(外部リンク)
長陽地区・・・阿蘇立野病院、上村医院、あい歯科クリニック、陽だまり薬局、下野中央薬局
久木野地区・・・渡邉内科、南阿蘇原眼科、さくら歯科、くぎの薬局
白水地区・・・寺﨑内科胃腸科クリニック、田上歯科医院、白川水源薬局、ファミリー薬局