令和7年8月1日からは、「マイナ保険証(保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)」か「資格確認書」にて医療機関を受診していただいております。詳しくはこちら【情報】現行の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。
事前登録の申し込みは、パソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用してマイナポータルで行います。セブン銀行ATMや役場健康推進課、住民福祉課でも利用登録の申し込みができます。
マイナポータルサイトはこちら
(外部リンク)
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、住民福祉課窓口・郵送・パソコン・スマートフォン等で交付申請をお願いします。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際には、ICチップ内の「電子証明書」を利用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。また、受診歴等のプライバシー性の高い情報がICチップ内に入ることもありません。
医療機関・薬局の窓口でもマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報等がマイナンバーと紐づけられることもありません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
1. 医療費を20円節約できる
従来の保険証よりも、皆さんの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
2.より良い医療が可能に
本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも特定健診の情報や、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます。
3.自身の健康管理に役立つ
マイナポータルで自分の特定健診情報や、自分の薬剤情報を閲覧できます。
4.手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
限度額認定証がなくても、高額療養費制度
における限度額以上の支払いが免除されます。
※保険料の納付状況などによっては支払いが免除されない場合があります。
※村独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。
※長期入院に該当する方は申請が必要です。
5.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをしてもマイナンバーカードを健康保険証としてずっと利用することができます。
※健康保険が変わった場合の届出は今まで通り必要です。
詳しくはこちら
厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
(外部リンク)
マイナポータルサイト マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
(外部リンク)
マイナンバーカードについてのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止については、24時間・365日受け付けています。
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は以下のとおりです。
※厚生労働省 最新の対応医療機関・薬局のリストはこちら
(外部リンク)