制度の概要
1ヶ月の病院・薬局への支払額が自己負担限度額を超えた場合は、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額は年齢や所得区分、支給回数により異なります。
高額療養費に該当する方には、役場から診療月の約2ヵ月後に支給申請書を送付しますので、医療機関の領収書とともに提出してください。
注意点
(1)1人の被保険者について、暦月ごと・医療機関ごとに計算されます。
(2)同じ医療機関を受診した場合、入院・外来・歯科ごとに分けて計算されます。
(3)院外処方の調剤負担については、処方された医療機関と合算されます。
(4)入院時の食事代、差額ベッド代等の保険適用外の負担額は除きます。
(5)70歳未満の方は、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、
それらを合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算
した医療費が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費の支給対象となります。
(6)70歳以上の方は、1円以上から合算の対象になります。
(7)診療月の翌月1日から起算して2年が過ぎると、時効により申請できませんのでご注意ください。