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【情報】伐採及び伐採後の造林の届出書について

最終更新日:

伐採及び伐採後の造林の届出書とは

 森林の立木を伐採するためには、森林法第10条の8の規定に基づき、事前に伐採届を村に提出する必要があります。
 伐採届は、熊本県の定める地域森林計画の対象となっている森林が対象になります。
◎地域森林計画は村内のほとんどの森林、平地林が含まれて居ますが、一部例外もあります。下記リンク先にて、ご確認ください。

別ウィンドウで開きます熊本県森林オープンデータ(地域森林計画確認サイト)

 ただし、1haを越える面積を伐採しその用地を変更(太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合は0.5ヘクタールを越えるものから対象)する場合には、林地開発行為に当たるため、熊本県へ申請し許可を受ける必要があります。

なぜ伐採及び伐採後の造林の届出書が必要なのか

 南阿蘇村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。

 伐採及び伐採後の造林の届出書や伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の造林に係る森林の状況報告書は森林の伐採及び造林が南阿蘇村森林整備計画に適合し適切に行われ、健全で豊かな森林をつくことができるよう提出いただくものです。

伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

 森林法第10条の8により、伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。

届出書を提出する方

 森林所有者、もしくは立木を買い受ける方

提出のタイミングについて

 伐採を行う90日前から30日前までの期間

添付する書類について

 伐採及び伐採後の造林の届出書には次の添付書類が必要です。(令和5年4月1日から追加された添付書類があります。)

・伐採計画書

・造林計画書(間伐の場合は添付不要)

・届出者の法人登記簿謄本等(個人の場合は氏名及び住所を証する書類)

・位置図・区域図

・森林所有者を確認できる書類(土地登記簿謄本等)

・伐採の権限関係書類(立木の売買契約書など届出書が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

 ※口頭契約のため書面が存在せず、契約書の添付が難しい場合は、伐採権原を有することとなった経緯を記載した書面

・隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

 ※隣接森林所有者と連絡がつかないなど特別の事情がある場合には、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書類

・適合通知書が必要な場合は適合(確認)通知書交付申請書(南阿蘇村森林整備計画の規定に基づき適合しているか確認を行い適合していた場合は適合通知書を適合していなかった場合は確認通知書を送付)

提出書類の様式について

伐採に係る森林の状況報告書の提出について

 令和4年4月以降、伐採後の造林に係る森林の状況報告書に加え、伐採に係る森林の状況報告書の提出が必要になりました。

伐採に係る森林の状況報告書を提出する方

 森林所有者、もしくは立木を買い受ける方

提出のタイミングについて

 伐採後30日以内

伐採に係る森林の報告書を提出する必要がある場合について

〇報告が必要な場合 

・主伐を行った場合

〇報告が必要ではない場合

・主伐ではなく、間伐を行った場合

提出書類及び添付する書類について

・伐採に係る森林の状況報告書

・伐採後の写真 ※転用の場合は転用したと分かる写真も追加で提出してください

提出書類の様式について


伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出について

 森林法の改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出書を提出された方は、事後に村長への伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要になりました。

伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する方

 森林所有者

提出のタイミングについて

 造林後30日以内

伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要がある場合について

〇報告が必要な場合

・主伐を行った場合

〇報告が必要ではない場合

・伐採後に転用する場合

提出書類及び添付する書類について

・伐採後の造林に係る状況報告書

・造林後の写真

提出書類の様式について


無届伐採にはご注意ください

 伐採届を提出せずに無届で伐採をすると、違反行為とみなされ、行政指導、命令処分が課せられる事があります。
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