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【情報】協力医療機関に関する届出書の提出について

最終更新日:

協力医療機関に関する届出書の提出について

1 提出が必要な場合

 令和6年度介護報酬改定において、「協力医療機関との連携体制の構築」の取り組みを推進するために、年に1回以上、協力医療機関と事業者の間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に「協力医療機関に関する届出書」の提出が義務付けられました。

〇 南阿蘇村に届出が必要なサービスの種別
 ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

2 提出書類

〇 協力医療機関に関する届出書


〇 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

3 提出時期

1年に1回以上提出してください。
※協力医療機関連携加算(1)を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに届出が必要です。
※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。なお、協力医療機関が変更になる場合は、変更届も併せて必要になります。
村指定介護サービス事業所等における変更届出書の提出について別ウィンドウで開きます

4 提出先

 提出先:南阿蘇村役場 健康推進課高齢者支援係 宛
 部 数:1部
 方 法:郵送または窓口持参




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