介護給付費算定に係る体制届について(令和6年4月以降)
1 提出が必要な場合
体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更や要件変更含む)は届出が必要となります。加算の算定要件が変更されたことにより加算に該当しなくなった場合は「加算なし」で届出が必要となります。
また、体制の状況に応じて、各体制等状況一覧表の「備考」に記載されている「届出書」及び「必要に応じて用意するその他添付書類」を一緒に提出してください。
※ 令和6年度の報酬改定に伴い、各加算のうち現に算定している加算の区分が変更されているものは、新たな加算を算定する場合と同様に届出が必要です。
既存の事業所から新たな届出がない場合には「減算型」、「なし」等とみなす取り扱いが示される加算がありますので、次の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」等をご確認いただき、遺漏なく対応いただきますようお願いいたします。
2 提出期限
各月 15日以前に提出 → 翌月から算定の開始
16日以降に提出 → 翌々月から算定の開始
郵送による提出:15日以前の消印であれば翌月から算定開始。
窓口持参による提出:15日以前までに提出した場合、翌月から算定開始。
3 地型域密着サービス・居宅介護支援・介護予防支援
4 介護予防・日常生活支援総合事業
5 体制に応じて提出する別紙様式
体制等状況一覧表の「備考」に記載されている関係書類を作成してください。
6 提出先
提出先:〒869-1404 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1 健康推進課 高齢者支援係 宛
部 数:1部(※なお、事業所においても控えを1部保管ください。)
方 法:郵送または窓口持参