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児童手当について

最終更新日:

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、児童を養育する者(父母その他の保護者)に支給される手当です。

支給対象となる児童

中学校修了前までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童)

※留学中などの場合を除き、日本国内に住所がある子どもが対象です。

児童手当を受給できる方

南阿蘇村に住所がある方で、対象児童を監護(=監督・保護)・養育している方

※父母ともにあてはまる場合は、生計の中心者(恒常的に所得がより高い方)が受給資格者となります。

手当額(1人あたり月額)

手当額(児童1人あたり月額)

 児童の年齢

 児童手当の額(1人あたり月額)

 3歳未満

一律 15,000円 

 3歳以上小学校修了前

 10,000円(※第3子以降は15,000円)

 中学生

 一律 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を指します。

所得制限

児童を養育している方の所得が、下記表の1(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が1以上2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

支払月(支払日)

2月・6月・10月

原則として支払月の各10日が支払日ですが、10日が土日祝日の場合は直前の平日が支払日となります。

支払月の前月分までの手当を支給します(例:6月に2月分から5月分までの4ヶ月分の手当を支給)。

途中で児童手当受給資格が消滅した場合は、消滅した日を含む月の翌月中旬~下旬に随時支払を行います(3月は支払いは行いません)。

児童手当の手続き

認定請求

・受給資格者が他の市区町村から南阿蘇村に転入した場合

または、南阿蘇村に住所がある方で

・第1子(初めての子ども)が生まれた場合

・対象児童を新たに養育するようになった場合(結婚・離婚など)

・受給者が公務員でなくなった場合 など

※里帰り出産などで村外で出生届を提出された場合も、受給資格者の住所が南阿蘇村にある場合、南阿蘇村で児童手当の認定請求手続きが必要です。

※公務員のうち、勤務先の変更などにより所属庁から児童手当が支給されない場合も認定請求手続きが必要です。

認定請求に必要なもの

・請求者(児童の父母等で所得が高い方)の健康保険証の写し
※健康保険証の被保険者記号・番号などにマスキング(塗りつぶすなど)を施してください。

・請求者名義の預金通帳、又はキャッシュカードの写し

・請求者及び配偶者の個人番号確認書類

・本人確認書類

〈追加で必要な書類がある場合〉

【児童と別居している(住民票の住所が別になっている)場合】

・対象児童の個人番号確認書類

額改定請求(増額・減額)

・現在児童手当を受給中の方で、2人目以降の子どもが生まれた場合

・養育する対象児童に増減があった場合(離婚・結婚など)

額改定請求手続きに必要なもの

〈追加で必要な書類がある場合〉

【児童と別居している(住民票の住所が別になっている)場合】※増額の場合のみ

・対象児童の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票など)

支給事由消滅届

・受給者が村外へ転出する場合(対象児童や配偶者は引き続き村に住所がある場合も含む)

・受給者が公務員になった場合

・対象児童全員を養育しなくなった場合(離婚・結婚など)

支給事由消滅手続きに必要なもの

口座変更届

・手当の振込指定口座を変更したい場合

口座変更手続きに必要なもの

・変更したい口座の預金通帳、又はキャッシュカードの写し
※口座は受給者本人名義のものに限ります。児童や配偶者名義の口座は指定できません。

氏名・住所等変更届

・受給者や支給対象児童の氏名が変わった場合

・村内で住所が変わった場合

氏名・住所等変更手続きに必要なもの


代理人による手続き

 認定請求者や受給者本人以外の方が代理で手続きをされる場合は、以下のものが追加で必要です。

追加で必要なもの

・代理人の本人確認書類(窓口でご提示ください)


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