HPVワクチン(子宮頸がん予防接種)の個別勧奨再開について
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、平成25年4月1日に予防接種法に基づく定期接種となりました。
しかし、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等の副反応が報告されたことを受け、国民に適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種の案内を差し控えるよう平成25年6月14日付けで厚生労働省から勧告がありました。
その後、専門家による国の検討会で、ワクチンの安全性について特段の懸念がないことや、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められたため、令和3年11月26日付けの国の通知により、HPVワクチンの定期接種について個別通知での勧奨が再開されることとなりました。
この度の国の通知を受け、令和4年度から定期接種対象者へのご案内や予診票の送付を随時予定しております。
また、積極的な接種勧奨を差し控えていた期間に定期接種の機会を逃した対象者についても、令和6年度までは公費で接種を受けることができます(キャッチアップ接種)。
なお、定期接種年齢に該当する人ですぐに接種を検討されている場合には先に予診票等をお渡しできますので、子育て支援課(0967-67-2715)までご連絡ください。(※予診票の交付手続きには母子手帳が必要です。)
ヒトパピローマウイルス感染症
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、一度でも性的接触の経験があれば誰でも感染の可能性があるもので、多くの人が感染します。
HPVに感染しても、多くの場合でウイルスは自然と消えますが、一部の人で子宮頸がんを発症することがあります。
ワクチンでHPV感染を防ぐことと合わせて、定期的に子宮頸がん健診を受けることで、子宮頸がんの早期発見と予防が期待されます。
【厚生労働省ホームページ】
定期接種
ワクチンと接種回数・間隔
定期接種として受けられるHPVワクチンは3つあり、原則として同じワクチンを以下の間隔で3回接種します。
○2価ワクチン(サーバリックスⓇ)
接種間隔:1回目接種後、1ヵ月の間隔をおいて2回目、1回目から6ヵ月の間隔をおいて3回目
○4価ワクチン(ガーダシルⓇ)
接種間隔:1回目接種後、2ヶ月の間隔をおいて2回目、1回目から6ヵ月の間隔をおいて3回目
〇9価ワクチン(シルガードⓇ)
接種間隔:1回目接種後、2ヶ月の間隔をおいて2回目、1回目から6ヶ月の間隔をおいて3回目
※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合、1回目接種後、6ヶ月の間隔をおいて2回目(2回接種で完了)
【厚生労働省作成資料】 9価ワクチンリーフレット(PDF)
※記載の間隔で接種ができない場合、子育て支援課(0967-67-2715)までおたずねください。
定期接種対象者
小学6年生~高校1年生に相当する年齢の女子
(12歳となる日の属する年度の4月1日から、16歳となる日の属する年度の3月31日までの間にある女子)
標準的な接種年齢:中学1年生の年度内
接種場所
村内予防接種協力医療機関、又は県内予防接種広域化医療機関で、HPVワクチン接種に対応している医療機関(以下リンク内ページ「接種場所」に一覧掲載)
【情報】子どもの定期予防接種について(村ホームページ内リンク)
令和4年度通知対象者【令和4年4月末 通知済み】
南阿蘇村に住民票がある以下の方
○中学1年生の女子(平成21年4月2日~平成22年4月1日生まれ)※標準的な接種期間
○高校1年生の女子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)※定期接種対象の最終年度
令和5年度通知対象者【令和5年5月初旬 通知済み】
○中学1年生の女子(平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ)※標準的な接種期間
○高校1年生の女子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれ)※定期接種対象の最終年度
キャッチアップ接種
積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方を対象に、定期接種対象年齢を超えて接種を可能とする「キャッチアップ接種」を行います。
キャッチアップ接種も定期接種と同様に、無料で受けることができます。
令和3年度までに既に自費でHPVワクチンを任意接種した方は、以下をご確認ください。
接種可能な期間
令和4年4月~令和7年3月末までの3年間
キャッチアップ接種対象者【令和4年5月末 通知済み】
平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女子で、過去にHPVワクチンを合計3回受けていない方
※予診票は同封いたしませんので、接種を希望する場合は子育て支援課(0967-67-2715)へご連絡の上、窓口へお越しください。
※未接種の回数分がキャッチアップ接種となります(例:過去に1回接種していた場合は、残りの2回分)
※平成18年度・平成19年度生まれの人も、令和7年3月末まで接種できます。
予診票交付手続きに必要なもの
母子手帳等、接種履歴がわかるもの(※ 忘れられた場合、予診票の交付ができませんのでご注意ください)