第三者行為による損害賠償請求のしくみ
第三者行為によるケガや病気の治療についても、国民健康保険・後期高齢者医療保険を使うことができます。
その場合、本来は相手方(第三者)が負担するべき治療費を、国保などで一時的に立て替え、後日その治療費を第三者に請求します。
被害者は、国保などを使って治療を受けたときは、必ず役場の窓口に「第三者行為による被害届」を提出しなければいけません。
第三者行為には何があるの?
・交通事故等(車両事故、船舶事故など)
・他人の犬に咬まれた
・喧嘩や傷害事件
・その他(工事現場からの落下物でケガ、食中毒、施設内でのケガ等)
届出に必要なものは?
1.第三者行為による被害届
2.交通事故証明書
※自動車安全運転センターで発行しています。
※物件事故扱いになっている場合は、6.人身事故証明書入手不能理由書が別途必要になります。
3.事故発生状況報告書
4.念書(被保険者(被害者)が記入)
5.誓約書(相手方(加害者)が記入)
6.人身事故証明書入手不能理由書
7.認印
※国民健康保険の様式はこちらからダウンロードできます。
※後期高齢者医療保険の様式はこちらからダウンロードできます。
治療費を誰に請求するの?
加害者の車の任意保険や自賠責保険、施設賠償保険等に請求します。
加害者が保険に未加入であれば、加害者本人に請求します。