南阿蘇村ホームページトップへ

【情報】交通事故などで国民健康保険・後期高齢者医療保険を使って治療した場合は必ず届出を!

最終更新日:

第三者行為による損害賠償請求のしくみ

第三者行為によるケガや病気の治療についても、国民健康保険・後期高齢者医療保険を使うことができます。
その場合、本来は相手方(第三者)が負担するべき治療費を、国保などで一時的に立て替え、後日その治療費を第三者に請求します。
被害者は、国保などを使って治療を受けたときは、必ず役場の窓口に「第三者行為による被害届」を提出しなければいけません。
  • 第三者行為のしくみ


第三者行為には何があるの?

・交通事故等(車両事故、船舶事故など)
・他人の犬に咬まれた
・喧嘩や傷害事件
・その他(工事現場からの落下物でケガ、食中毒、施設内でのケガ等)

届出に必要なものは?

1.第三者行為による被害届
2.交通事故証明書
※自動車安全運転センターで発行しています。
※物件事故扱いになっている場合は、6.人身事故証明書入手不能理由書が別途必要になります。
3.事故発生状況報告書
4.念書(被保険者(被害者)が記入)
5.誓約書(相手方(加害者)が記入)
6.人身事故証明書入手不能理由書
7.認印
※国民健康保険の様式はこちら別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。
※後期高齢者医療保険の様式はこちら別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

治療費を誰に請求するの?

加害者の車の任意保険や自賠責保険、施設賠償保険等に請求します。
加害者が保険に未加入であれば、加害者本人に請求します。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1603)
ページの先頭へ

法人番号 6000020434337
〒869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1  
電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

Copyright 2020 Minami Aso village. All rights reserved.