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後期高齢者医療:交通事故などにあったときの届出について

最終更新日:

交通事故などにあったとき

 交通事故や暴力行為など、第三者の行為によるケガや病気の治療についても後期高齢者医療制度を使うことができます。その場合、本来相手方(第三者)が負担すべき治療費を後期高齢者医療制度が一時的に立て替え、後日その治療費を第三者に請求する事になります。
 被害者は、後期高齢者医療制度を使って治療を受けた時には、必ず、「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけません。

届出に必要なもの

      (2)交通事故証明書
       ※自動車安全運転センターで発行しています。
       ※物件事故扱いになっている場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」が別途必要になります。
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