資格確認書等の更新について
現在交付されている資格確認書は令和8年8月1日以降は使用できなくなります。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の保有状況などに応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を7月中に郵送します。
有効期限切れの資格確認書等については、令和8年8月1日以降に南阿蘇村役場健康ほけん課へご返却いただくか、個人情報に十分に注意し、各自で廃棄していただいても構いません。
社会保険等に加入した場合に、医療保険が自動で切り替わることはありません。既に社会保険等に加入した人の資格確認書等が届いた場合は、速やかに国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。
マイナ保険証を保有していない人
世帯主宛に「資格確認書」を特定記録郵便で郵送します。
資格確認書の有効期限は「令和9年7月31日」です。有効期限内に高齢受給者証の対象になる人(70歳に到達する人)や、後期高齢者医療制度に移行する人(75歳に到達する人)は有効期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
令和8年8月1日以降に医療機関などに受診する際は、「資格確認書」を受付で提示してください。
マイナ保険証を保有している人
マイナ保険証を保有している70歳以上の人、記載内容に変更がある70歳未満の人は、世帯主宛に「資格情報のお知らせ」を普通郵便で郵送します。
70歳以上の人の資格情報のお知らせの有効期限は「令和9年7月31日」です。後期高齢者医療制度に移行する人(75歳に到達する人)は有効期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
70歳未満の人の資格情報のお知らせに有効期限はありませんので、大切に保管してください。紛失された場合は申請いただくと再交付ができます。
令和8年8月1日以降に医療機関などに受診する際は、「マイナ保険証」を受付の端末にて読み取りを行ってください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
事前に申請されたうえで、医療機関の窓口で認定証を提示されると、1ヶ月の医療機関ごと・診療科ごとの医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなるため、医療機関窓口で多額の支払いをする必要がなくなります。(入院時の食事代・部屋代や保険適用外の治療は含まれません)
さらに、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額になります。
高額療養費の詳細についてはこちら
対象となる人
・70歳未満の人
・70歳から74歳の住民税非課税世帯の人
・70歳から74歳の現役並み所得者(窓口負担3割)のうち、課税所得が690万円未満の人
※国民健康保険税の滞納がある人や、収入の確定申告をしていない人が世帯にいる場合は認定証の発行ができないことがあります。
申請に必要なもの
・資格確認書または資格情報のお知らせ
・本人確認書(運転免許証、マイナンバーカード等)
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限について
「国民健康保険限度額適用認定証」及び「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、資格確認書と同じく毎年7月31日となっています。
マイナ保険証を保有していない人は申請が必要です。8月1日以降も必要な場合、再度申請を行ってください。
マイナ保険証を利用すると
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。