被保険者証(保険証)
村の国民健康保険の被保険者証(保険証)は、最大1年ごとの更新で、毎年7月31日までが有効期限となっています。
8月1日から使用する保険証を7月中に簡易書留郵便で郵送しますので、枚数や氏名をご確認ください。
次回の有効期限は令和6年7月31日となりますが、有効期限までに高齢受給者証の対象となる人(70歳に到達する人)や、後期高齢者医療制度に移行する人(75歳に到達する人)は有効期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険等に加入した場合に、医療保険が自動で切り替わることはありません。既に社会保険等に加入した人の保険証が届いた場合は、速やかに国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。
有効期限切れの被保険者証(保険証)については、令和5年8月1日以降に南阿蘇村役場健康推進課へご返却いただくか、個
人情報に十分に注意し、各自で破棄していただいても構いません。
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
事前に申請されたうえで、医療機関の窓口で認定証を提示されると、1ヶ月の医療機関ごと・診療科ごとの医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなるため、医療機関窓口で多額の支払いをする必要がなくなります。(入院時の食事代・部屋代や保険適用外の治療は含まれません)
さらに、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額になります。
高額療養費の詳細についてはこちら
対象となる人
・70歳未満の人
・70歳から74歳の住民税非課税世帯の人
・70歳から74歳の現役並み所得者(窓口負担3割)のうち、課税所得が690万円未満の人
※国民健康保険税の滞納がある人や、収入の確定申告をしていない人が世帯にいる場合は認定証の発行ができないことがあります。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・本人確認書(運転免許証、マイナンバーカード等)
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限について
「国民健康保険限度額適用認定証」及び「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、保険証と同じく毎年7月31日となっています。
8月1日以降も必要な場合、再度申請を行ってください。