南阿蘇村では、母子・父子家庭等の経済的負担を軽減するため、医療費の一部助成を行っております。
助成対象者
・ひとり親家庭などの父または母(扶養する児童が20歳に達する誕生月まで)
・児童(18歳に到達した日以降の最初の3月31日まで)
※児童扶養手当の受給基準に準じた所得制限があります。本人又は扶養義務者の所得が所得制限限度額を超える場合は、助成を受けることはできません。
助成額
保険診療の一部負担額の3分の2相当額を助成します。
高額療養費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。
ただし、以下の場合は、助成の対象にはなりませんのでご注意ください。
(1)健康保険の適用外
(入院時の食事代・室代差額、健診代、予防接種、交通事故等により賠償の対象となっている場合など)
(2)生活保護その他の法令等により医療費の給付を受けることができるとき
診察を受けるとき
1.現物給付(令和7年4月診療分から開始します)
社会保険・国民健康保険に加入されている方は、医療機関窓口で健康保険証と「南阿蘇村母子父子医療費受給資格者証」(ピンク色)をご提示ください。
保険診療における一部負担金の3分の1を支払うだけで済みます。
役場の窓口に、医療費の払い戻しの申請をする必要はありません。
2.償還払い
次に該当する場合は、現物給付の対象になりませんので、医療機関窓口で一旦医療費をお支払いいただき、後日、住民福祉課に母子父子医療費助成金支給申請書に領収書を添えて払い戻しの申請を行ってください。
(1)窓口で受給資格者証の提示できない場合
(2)1か月に、ひとつの医療機関(入院・通院別)で一部負担金が21,000円(診療点数の総点数が7,000点)以上の場合
(3)県外の医療機関等を受診した場合
(4)保険適用の治療用装具(治療用眼鏡)
(5)医療機関以外の治療で保険適用のもの(整骨院等)
(6)他の法律や制度で一部負担金が安くなる場合(自立支援医療・精神通院等)
(7)2025年(令和7年)3月診療分以前の医療費
(8)70歳以上の方
償還払いの手続きに必要なもの
・南阿蘇村母子父子医療費助成金支給申請書
・領収書(診療の日付や医療総点数等の明細が記されているもの)
・印鑑
※なお、診療を受けた日の翌月から起算して1年を経過した日以後は請求できませんのでご注意ください。