○南阿蘇村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日

規則第19号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例(平成29年南阿蘇村条例第30号)による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第109号)による医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第112号)による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、南阿蘇村心身障害者の医療費の助成に関する規則(平成27年南阿蘇村規則第12号)による医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例(平成17年南阿蘇村条例第168号)による特定公共賃貸住宅の入居の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能(村の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(村の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者に係る情報の登録、変更、削除その他の住登外者の情報の管理に関する事務とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、南阿蘇村就学援助に関する要綱(平成17年南阿蘇村教育委員会告示第2号)による就学援助費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、南阿蘇村特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成24年南阿蘇村教育委員会告示第5号)による就学奨励費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、南阿蘇村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成25年南阿蘇村教育委員会告示第2号)による就園奨励費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更、削除その他の住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報若しくは同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者へ交付する療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる都道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

 当該申請に係る障害児、当該障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児、当該障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る都道府県民税又は市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

 当該変更に係る障害児、当該障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該変更に係る障害児、当該障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児の扶養義務者に係る生活保護関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る都道府県民税又は市町村民税の税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の予防接種の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る障害者関係情報

 当該実施に係る生活保護関係情報

 当該実施に係る住民票関係情報

 当該実施に係る住登外者宛名情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定に係る障害者関係情報

 当該決定に係る生活保護関係情報

 当該決定に係る住民票関係情報

 当該決定に係る住登外者宛名情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る障害者関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る道府県民税(地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)、市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)、固定資産税(同法第5条第2項第2号に掲げる固定資産税をいう。以下同じ。)、軽自動車税(同法第5条第2項第3号に掲げる軽自動車税をいう。以下同じ。)又は国民健康保険税(同条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による資格、保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険関係情報」という。)

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金関係情報」という。)

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住民票関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する情報(以下「後期高齢者医療関係情報」という。)

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による資格、認定、保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険関係情報」という。)

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住登外者宛名情報

(2) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る介護保険料関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る国民健康保険関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る後期高齢者医療関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住民票関係情報地方税関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住民票関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住登外者宛名情報

(3) 地方税法第24条の5第1項及び第295条第1項の非課税の範囲に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る生活保護関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る障害者関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る地方税関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住民票関係情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者若しくは扶養親族に係る住登外者宛名情報

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による入居要件確認事務、家賃決定事務及び所得状況確認事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 公営住宅の入居者又は同居者に係る地方税関係情報

(2) 公営住宅の入居者又は同居者に係る住民票関係情報

(3) 公営住宅の入居者又は同居者に係る住登外者宛名情報

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該一部負担金の算定に係る住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る住登外者宛名情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る住民票関係情報

 当該申請に係る住登外者宛名情報

(3) 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る住民票関係情報

 当該申請に係る住登外者宛名情報

(4) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る住民票関係情報

 当該届出に係る住登外者宛名情報

(5) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(6) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(7) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第5号に掲げる情報

(8) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第5項の限度額適用認定証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該返還に係る住民票関係情報

 当該返還に係る住登外者宛名情報

(9) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第5号に掲げる情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は手当支給児童(額の認定の請求を行う者又は額の認定の請求を行う者の配偶者若しくは扶養義務者を除く。)に係る地方税関係情報

 当該請求に係る住民票関係情報

 当該請求に係る住登外者宛名情報

(2) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該届出に係る児童に係る地方税関係情報

 当該届出に係る住民票関係情報

 当該届出に係る住登外者宛名情報

(3) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第4条の2の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該措置に係る住民票関係情報

 当該措置に係る住登外者宛名情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 老人福祉法第10条の4第1項又は同法第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この号において「被措置者等」という。)に係る地方税関係情報

 被措置者等に係る住民票関係情報

 当該措置者等に係る住登外者宛名情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る障害児、当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者(額の認定の請求を行う者又は額の認定の請求を行う者の配偶者若しくは扶養義務者を除く。)に係る地方税関係情報

 当該請求に係る住民票関係情報

 当該請求に係る住登外者宛名情報

(2) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る住民票関係情報

 当該届出に係る住登外者宛名情報

(3) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施又は当該勧奨に係る乳児若しくは幼児又は当該乳児と同一の世帯に属する者若しくは当該幼児と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該実施又は当該勧奨に係る住民票関係情報

 当該実施又は当該勧奨に係る住登外者宛名情報

(2) 母子保健法第11条第1項の新生児の訪問指導の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る新生児又は当該新生児と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該実施に係る住民票関係情報

 当該実施に係る住登外者宛名情報

(3) 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る住民票関係情報

 当該実施に係る住登外者宛名情報

(4) 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は健康診査を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施又は当該勧奨に係る住民票関係情報

 当該実施又は当該勧奨に係る住登外者宛名情報

(5) 母子保健法第17条第1項の妊産婦の訪問指導の実施又は診察を受けることの勧奨に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施又は当該勧奨に係る妊産婦に係る生活保護関係情報

 当該実施又は当該勧奨に係る住民票関係情報

 当該実施又は当該勧奨に係る住登外者宛名情報

(6) 母子保健法第19条第1項の未熟児の訪問指導の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る未熟児又は当該未熟児と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該実施に係る住民票関係情報

 当該実施に係る住登外者宛名情報

(7) 母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 次に掲げる情報

 被措置未熟児の扶養義務者又は被措置未熟児の扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 被措置未熟児に係る住民票関係情報

 被措置未熟児に係る住登外者宛名情報

(8) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 被措置未熟児の扶養義務者又は被措置未熟児の扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住民票関係情報

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該者の配偶者に係る生活保護関係情報

 当該請求に係る一般受給資格者又は当該者の配偶者に係る地方税関係情報

 当該請求に係る住民票関係情報

 当該請求に係る住登外者宛名情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る一般受給資格者又は当該者の配偶者に係る生活保護関係情報

 当該届出に係る一般受給資格者又は当該者の配偶者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る住民票関係情報

 当該届出に係る住登外者宛名情報

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者に係る申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険関係情報

 当該申請等を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者証、被保険者資格証明書、特定疾病療養受療証又は限度額適用・標準負担額減額認定証に関する事務(前号に掲げるものを除く。) 次に掲げる情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者る国民健康保険関係情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る介護保険関係情報

 被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第69条第1項の一部負担金の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第3号に掲げる情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律第92条の一時差止めに関する事務 当該一時差止めに係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険関係情報

 当該差止めを受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 前号に掲げる情報

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 第1号に掲げる情報

(4) 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 第1号に掲げる情報

(5) 介護保険法第66条の保険料滞納者に係る支払方法の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該支払方法の変更に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該支払方法の変更に係る保険料滞納者に係る生活保護関係情報

 当該支払方法の変更に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該支払方法の変更に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(6) 介護保険法第67条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務 次に掲げる情報

 当該一時差止めに係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該一時差止めに係る第1号被保険者に係る生活保護関係情報

 当該一時差止めに係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一時差止めに係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(7) 介護保険法第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務 次に掲げる情報

 当該一時差止めに係る第2号被保険者又は当該第2号被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該一時差止めに係る第2号被保険者に係る生活保護関係情報

 当該一時差止めに係る第2号被保険者又は当該第2号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該一時差止めに係る第2号被保険者又は当該第2号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(8) 介護保険法第69条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険給付の特例に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該保険給付の特例に係る第1号被保険者に係る生活保護関係情報

 当該保険給付の特例に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険給付の特例に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(9) 介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の徴収に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該保険料の徴収に係る被保険者に係る生活保護関係情報

 当該保険料の徴収に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該保険料の徴収に係る被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(10) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該賦課被保険者に係る生活保護関係情報

 当該賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(11) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(12) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(13) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険関係情報

 当該届出を行う者に係る生活保護関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の規定による生活習慣相談等のうち健康増進事業実施要領(平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知)第2の4の健康相談及び第2の6の訪問指導に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該対象者に係る国民健康保険関係情報

(2) 当該対象者に係る後期高齢者医療関係情報

(3) 当該対象者に係る介護保険関係情報

(4) 当該対象者に係る生活保護関係情報

(5) 当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(6) 当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(7) 当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(8) 当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者、支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)又はこれらの者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る地方税関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る介護保険関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住登外者宛名情報

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項の被災者台帳の作成に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。次号において同じ。)又は当該被災者の世帯員に係る住民票関係情報

(2) 被災者又は当該被災者の世帯員に係る住登外宛名情報

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の教育・保育給付認定、同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定、同法第30条の5第1項の施設等利用給付認定又は同法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と生計を一にする者に係る国民健康保険関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と生計を一にする者に係る後期高齢者医療関係情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと生計を一にする者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と生計を一にする者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報又は同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該実施に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該実施に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該実施に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該実施に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例第5条の医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

18 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例第4条の母子家庭及び父子家庭医療費の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

(7) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

19 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例第4条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者総合支援関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例第7条の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

20 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南阿蘇村心身障害者医療費助成に関する条例第5条において準用する南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例第4条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 前項第1号に掲げる情報

(2) 南阿蘇村心身障害者医療費助成に関する条例第5条において準用する南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例第7条の医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前項第1号に掲げる情報

21 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例第8条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申込者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申込者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申込者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(2) 南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例第19条第1項の家賃の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

22 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更、削除その他の住登外者の情報の管理に関する事務とする。

23 条例別表第2の23の項の規則で定める情報は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表の各項の下欄に掲げる事務(同法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る住登外宛名情報とする。

24 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更、削除その他の住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る住登外者宛名情報とする。

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更、削除その他の住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、村長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、南阿蘇村就学援助に関する要綱第6条の就学援助費の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

(5) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、南阿蘇村特別支援教育就学奨励費交付要綱第5条の就学奨励費の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、南阿蘇村私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条の就学奨励費の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、前項各号に掲げる情報とする。

5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、第3項各号に掲げる情報とする。

6 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る情報の登録、変更、削除その他の住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、教育委員会が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和8年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月24日 規則第19号

(令和8年3月13日施行)