○南阿蘇村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例
平成29年12月15日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、乳幼児及び子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、乳幼児及び子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 出生から満6歳に達する日(以後最初の3月31日までの者を含む)をいう。
(2) 子ども 満6歳に達し、最初の3月31日に達した者から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他規則で定める社会保険各法をいう。
(4) 医療費 医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び学校災害共済給付金として支払われる医療費は除く。)をいう。
(5) 一部負担金 医療費から医療保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、付加給付金及びその他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(6) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳幼児及び子ども(以下「乳幼児等」という。)を被扶養者としているものをいう。
(7) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。
(助成対象者)
第3条 医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者又は被扶養者であって、本村の住民基本台帳に記載されている乳幼児等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、法令等により一部負担金の全額を免除される者
(助成の範囲)
第4条 医療費の助成は、乳幼児等の医療費に要した一部負担金の額とする。
2 他の市町村から本村の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、その届出をした日以降の医療費から適用する。
(受給資格の認定)
第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その資格を審査し、助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、当該助成対象者に代わり、助成の対象となる一部負担金を当該保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。ただし、助成対象者が保険医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、助成対象者の申請に基づいて助成するものとする。
2 前項ただし書の申請は、保険医療機関等において診療を受けた日の属する月の末日から起算して6月を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金についてはこの限りでない。
(委託)
第7条 村長は、前条の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を健康保険法第76条第5項に定める審査支払機関に委託することができる。
(助成の制限等)
第8条 村長は、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき、損害賠償の支払を受けたときは、その支払を受けた限度において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は受給した助成金の額を返還させることができる。
(受給資格の喪失)
第9条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 本村に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(不当利得の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。