○南阿蘇村就学援助に関する要綱
平成17年4月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 村は、経済的な理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対して、学用品費等の補助を行うものとし、補助に関してはこの告示に定めるところによる。
(1) 教育委員会 南阿蘇村教育委員会
(2) 保護者 南阿蘇村立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒の保護者
(3) 校長 南阿蘇村立の小学校及び中学校の校長
(補助の対象者)
第3条 補助の対象者は、南阿蘇村に住所を有する保護者とし、前年度又は当該年度において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者とその保護者の父母等の世帯合算の所得額が教育委員会が別に定める額以下で次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
イ 地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づく個人事業税の減免、市町村民税の非課税・減免又は固定資産税の減免を受けている者
(2) 前号にかかわらず失業等の事由により生活状態が良くない者で、民生・児童委員による調査に基づく所見によって、そのことが明らかである者
(3) 前2号の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める者
(補助の対象経費及び支給の額)
第4条 支給は予算の定めるところにより行うものとし、援助の対象となる種類及び援助の限度額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助の申請)
第6条 援助を受けようとする保護者は、就学援助申請書(様式第2号)を当該年度の4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
(所得等の調査)
第7条 教育委員会は申請書の提出があったときは、第3条第1項各号の該当の有無について当該年度の6月15日までに調査を行うものとする。
(援助の対象者の決定)
第8条 教育委員会は、申請書、学校長の意見、所得等の調査結果及び民生員の所見に基づき、当該年度の7月10日までに援助の対象者(以下「対象者」という。)を決定するものとする。
(援助の方法)
第9条 援助は、学校長により行い、対象者に現物をもって支給を行うものとする。
3 転入及び転出等の場合は、実際に在籍した期間に必要になった援助を別表に定める額の範囲以内で行うものとする。
4 第1項の規定により難い場合は、現金の支給によって援助を行うことができる。この場合には、対象者から領収書を徴するものとする。
5 学校長が、すべての援助を完了したときは、就学援助費個人別支給明細書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月1日教委告示第4号)
この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日教委告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日教委告示第5号の1)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日教委告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
援助の種類 | 援助の額 | 対象学年 | 備考 |
学用品費等 | 国の基準に基づく額 | 全学年 |
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修学旅行費 | 修学旅行費として学校が保護者から徴収する額 | 修学旅行実施学年 |
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給食費 | 給食費として学校が保護者から徴収する額 | 全学年 |
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様式第8号 削除