○南阿蘇村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月11日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 村長 | 南阿蘇村乳幼児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 村長 | 南阿蘇村子ども医療費の特別給付金支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 村長 | 南阿蘇村母子父子医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 村長 | 南阿蘇村重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 村長 | 南阿蘇村心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 村長 | 南阿蘇村特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 南阿蘇村就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 教育委員会 | 南阿蘇村特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
9 教育委員会 | 南阿蘇村私立幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 村長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
2 村長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
3 村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法令による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 村長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
5 村長 | 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
6 村長 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
7 村長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
8 村長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
9 村長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
10 村長 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
11 村長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
12 村長 | 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
13 村長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
14 村長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
15 村長 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)による被災者台帳の作成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |
16 村長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
17 村長 | 南阿蘇村乳幼児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
18 村長 | 南阿蘇村子ども医療費の特別給付金支給に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
19 村長 | 南阿蘇村母子父子医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
20 村長 | 南阿蘇村重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
21 村長 | 南阿蘇村心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法第5条に規定する国民健康保険の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する後期高齢者医療の加入に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
22 村長 | 南阿蘇村特定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 南阿蘇村就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 南阿蘇村特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | |||
3 教育委員会 | 南阿蘇村私立幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの | |||
4 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの |