○南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例

平成17年2月13日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため、村に特定公共賃貸住宅(以下「特賃住宅」という。)を設置し、かつ、これを適正に管理することにより、村民の生活の安定と良好な地域形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特賃住宅 第7条に規定する要件を満たす者に入居させるため、村が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号の規定により算出した額をいう。

(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。

(設置)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、特賃住宅を設置する。

2 特賃住宅の建設年度、団地名、建設場所、構造及び建設戸数は、規則で定める。

3 特賃住宅の家賃及び入居負担額は、規則で定める。

(入居許可)

第4条 特賃住宅に入居しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(入居者の公募の方法)

第5条 南阿蘇村長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 村の広報紙

(2) 村のホームページ及び村の移住サイトへの掲載

(3) 村のSNSへの掲載

2 前項の公募に当たっては、村長は特賃住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、入居申込方法、選考方法の概略、入居時期その他の必要な事項を告示する。

(公募の例外)

第6条 村長は、次に掲げる事由に係る者と認めた場合は、公募を行わず特賃住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

(入居者の資格)

第7条 特賃住宅等の入居者は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)法第23条及び第24条に規定する条件を具備する者であって、その者及び法第23条第1項に規定する親族等がいずれも暴力団員でないものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)があること。

(2) 入居者及び同居の親族等の所得を合わせた額が省令第6条に定められているか下限額以上で省令第7条第2号に定められている知事が定めることができるとされている上限額以下であること。

(3) 現に住宅を必要としていることが明らかな者であること。

(4) 納税等の義務を怠っていない者であること。

(入居の申込み)

第8条 前条に規定する入居資格のある者で特賃住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による申込みは、募集の都度一世帯一戸限りとする。

(入居者の決定)

第9条 村長は、入居の申込者の数が入居させるべき特賃住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有するもののうちから公開抽選によって入居予定者及び補欠者を抽出する。

(補充入居者)

第10条 村長は、明け渡された特賃住宅の補充入居を行うために、必要な時期に補充入居者を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておかなければならない。

2 第5条及び第6条の規定は、前項の場合に準用する。

3 村長は、特賃住宅の明渡しがあったときは、第1項に規定する補充入居者の入居順位により、入居者を決定する。

4 第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。

(入居決定通知)

第11条 村長は、第9条の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

(入居の承継)

第12条 村長は、法第27条第5項に規定する承認をする場合において、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。)第11条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、当該承認を得て入居者が同居させようとする者がいずれも暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

2 前項の理由により入居する場合は継承の理由となるべき事実発生後30日以内に村長の定めるところにより承継を受けなければならない。

(入居手続)

第13条 特賃住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第23条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 特賃住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

4 村長は、特賃住宅の入居決定者が第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特賃住宅の決定を取り消すことができる。

5 村長は、特賃住宅の入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第14条 村長は法第27条第6項に規定する承認をする場合において、公営住宅法施行規則第11条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。

(家賃)

第15条 特賃住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、村長が定める。

(家賃の変更)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき省令第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、特賃住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 特賃住宅及び公営住宅等、相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特賃住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第17条 村長は、特賃住宅の入居者(以下「入居者」という。)の負担の軽減を図るため、管理開始後20年を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第18条 村長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の入居時期に応じて、規則で定めるものとする。

(減額申請書の提出)

第19条 入居者は、第17条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を新たな特賃住宅に入居しようとするとき、及び毎年、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないものとする。

(所得の認定等)

第20条 村長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第18条第1項に規定する入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年入居者に対し通知するものとする。

(家賃又は入居者負担額の納付)

第21条 村長は、第13条第5項の入居可能日から特賃住宅を明け渡した日(第33条の明渡しの請求のあった日)までの家賃(第17条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額)を入居者から徴収する。

2 家賃又は入居者負担額は、毎月末(月の途中に明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特賃住宅に入居した場合又は特賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃又は入居者負担額は日割計算による。

4 入居者が第32条に規定する手続を経ないで特賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡した日を認定し、その日間での家賃又は入居者負担額を徴収する。

(家賃又は入居者負担額の減免及び徴収猶予)

第22条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定める減免基準により当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が疾病にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第23条 村長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くときはこれを還付する。ただし、未納の家賃及び入居者負担金又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃及び入居者負担金又は損害賠償金を償うに足らないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子は付けないものとする。

(管理義務)

第24条 村長は、特賃住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の義務)

第25条 村長は、特賃住宅及び共同施設について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じた場合は、遅滞なく修繕するものとする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(費用負担)

第26条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に関する費用

(4) し尿浄化槽(合併処理浄化槽)、共同施設等の使用及び維持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長の指定する費用

2 前条に掲げるもののほか、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務及び賠償責任)

第27条 入居者は、特賃住宅及び共同施設の使用に関し必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により当該特賃住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、これを原形に復し、これに要する費用を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第28条 第31条に規定する場合を除くほか、入居者は、当該特賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(許可事項)

第29条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の許可を受けなければならない。

(1) 入居許可を受けた同居親族等以外の者を同居させようとするとき。

(2) 特賃住宅を1箇月以上使用しないとき。

(模様替えの禁止)

第30条 入居者は、特賃住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに特賃住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(入居権の承継)

第31条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特賃住宅の管理上支障がないと認めるときは、当該特賃住宅の承継を許可することができる。

(1) 特賃住宅の入居を承継しようとする者が入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始当初から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特賃住宅に入居しているものであるとき。

(2) 特賃住宅の入居を承継しようとする者が前号の規定により当該特賃住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(住宅の返還)

第32条 特賃住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日前14日までに村長に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

(明渡し請求権)

第33条 村長は、入居者及び同居者(事実上の同居者を含む。)が、暴力団員であることが判明した場合又は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者に対して、期日を指定して、第11条の規定による決定を取り消し、当該特賃住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。

(3) 特賃住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 第28条第29条及び第30条の規定に違反したとき。

(5) この条例又はこれに基づく村長の指示命令に違反したとき。

(6) 特賃住宅の入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他村長が管理上特に必要があると認めた場合

2 村長は、入居者が前項各号のいずれかに該当する場合は、その入居者に対し、明渡しまでの間第17条に規定する家賃の減額を行わないことができる。

3 第1項の規定により明渡し請求を受けた者は、同項に規定する期日までに、当該特賃住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該明渡し請求を受けた者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(住宅監理員及び管理人)

第34条 特賃住宅監理員は、村長が村の職員のうちから任命する。

2 特賃住宅監理員は、特賃住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 村長は、特賃住宅監理員の職務を補助させるため、特賃住宅管理人を置くことができる。

4 特賃住宅管理人は、特賃住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡を行う。

5 前項に規定するもののほか、特賃住宅管理人に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(住宅の検査)

第35条 村長は、特賃住宅の管理上必要があると認めるときは、特賃住宅監理員若しくは村長の指定した者に、特賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村特定公共賃貸住宅条例(平成8年白水村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月14日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月17日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例

平成17年2月13日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第168号
平成19年3月14日 条例第14号
平成19年12月25日 条例第32号
平成25年3月15日 条例第13号
令和4年9月16日 条例第23号
令和5年3月17日 条例第16号