○南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例

平成17年2月13日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、重度心身障害者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、当該右欄に定めるところによる。

重度心身障害者

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身障手帳所持者」という。)で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「身障等級表」という。)の1級又は2級に該当するもの

(2) 熊本県療育手帳交付要項により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が最重度(A1)又は重度(A2)に該当するもの

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に該当するもの(以下「福祉手当受給相当者」という。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けた者(以下「障害者手帳所持者」という。)で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当するもの

受給資格者

上記に定める重度心身障害者で、次の各号のすべてに該当し、村長が医療費助成対象として認定したもの。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 満1歳以上のもの。

(2) 村内に住所を有するもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定の例により南阿蘇村以外の市町村が支給決定を行うべきもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、障害児入所施設又は同法第6条の2の2第3項に規定する指定医療機関(以下「障害児施設等」という。)に入所した際に村外に住所を有していたものを除く。)又は、村外に住所を有するものであって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項並びに同法附則第4条及び第18条の規定の例により南阿蘇村が支給決定を行うべきもの又は障害児施設等に入所したため村外に住所を変更した者であって、当該障害児施設等に入所した際、村内に住所を有していたもの。

(3) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者

医療保険各法

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

医療費

疾病又は負傷について、医療保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、移送費、家族移送費及び傷病手当金を除く。)

(注) 医療費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の規定による医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を含まない。

一部負担金

医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(他の法令等により国又は地方公共団体の負担により給付されるいわゆる公費負担医療がある場合は、その額を控除した額)

自己負担額

当該助成事業において、受給資格者が負担すべき額

(助成対象経費)

第3条 村長がこの条例により助成することのできる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条に規定する一部負担金の額から次の各号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 自己負担額

 入院の場合において、同一月の診療分について一医療機関等につき、2,040円

 入院外の場合において、同一月の診療分又は施術分について、一医療機関等につき、1,020円

(2) 高額療養費等の額

医療保険各法の規定による高額療養費の額及び組合管掌健康保険等の規定による付加給付の額

2 助成対象経費には、生活保護法第15条の規定による医療扶助及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を含まない。

(受給資格者の認定)

第4条 重度心身障害者が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又はその保護者が、南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第59号。以下「規則」という。)の定めるところにより受給資格者認定申請をしなければならない。

2 前項の申請があった場合、村長は、規則の定めるところにより内容を審査し、適当と認めたときは、当該重度心身障害者を受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。

(受給資格者証の交付)

第5条 前条の規定により受給資格者として認定を受けた者について、規則の定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。

(支給の制限)

第6条 この条例による医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。ただし、所得確認の対象者は、受給資格者並びに受給資格者と生計を一にする父母(既婚者にあっては配偶者)及び子とする。

(助成金の申請)

第7条 医療費の助成申請は、規則に定める重度心身障害者医療費助成申請書により行わなければならない。

2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。

3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。

4 前3項の規定にかかわらず、村が保険医療機関等から助成金の算定に必要な情報の提供を受けて支給決定を行うことについて受給資格者が同意をしたときは、同意をした月以降の医療費について、第1項の申請を行ったものとみなすことができる。

(助成金支給の決定)

第8条 村長は、前条の申請書について内容を審査し、適当と認めた申請者に対しては規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金給付の始期及び終期)

第9条 この条例による医療費の助成は、受給資格者が第4条第1項の規定による認定申請をした日の属する月の翌月の診療に係る医療費から始め、受給資格者としての要件が消滅した日又は本人が死亡した日の属する月で終わるものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、規則に定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに受給資格者異動届を村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該給付を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 この条例による助成金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年白水村条例第8号)、久木野村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年久木野村条例第6号)又は長陽村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年長陽村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第45号)

1 この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年6月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第23号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療又は施術に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例

平成17年2月13日 条例第112号

(令和5年6月16日施行)