○南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例

平成17年2月13日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子家庭及び父子家庭(以下「母子父子」という。)の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で医療費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子父子 村に住所を有する者で、母子は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に20歳未満の児童を扶養している母とその子、父子は法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に20歳未満の児童を扶養している父とその子をいう。

(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 父母のない児童

 父母(養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

(4) 社会保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(5) 医療費 疾病又は負傷について国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(ただし、入院時食事療養費、移送費、家族移送費及び疾病手当金並びに交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費を除く。)

(6) 一部負担金 国民健康保険法及び社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額(ただし、入院時食事療養費に係る負担額を除く。)ただし、入院時食事療養費を除く。

(7) 附加給付等 社会保険各法の規定による附加給付並びに国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費

(8) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号及び国民健康保険法第36条第3項の病院、診療所及び薬局をいう。

(9) 受給者 第1号に規定する母子父子をいう。

(助成)

第3条 村長は、母子父子が受けた保険給付に係る一部負担金を病院、診療所、薬局その他の医療機関に支払った受給者に対して、その支払った額の3分の2の範囲内において、母子父子医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。ただし、次に規定するものについては、補助の対象としない。

(1) 国又は地方公共団体が給付する医療

(2) 国民健康保険法及び社会保険各法に規定する高額医療

(3) 社会保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条、第9条の2及び第10条に規定する所得の額以上の者

(受給資格者の登録)

第4条 受給者は、規則で定めるところにより村長の母子父子医療費助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた受給者は、登録事項に変更を生じたときは速やかに村長に届け出なければならない。

(受給資格者証の交付)

第5条 村長は、登録を行ったときは、受給者に対して規則で定めるところにより母子父子医療費助成金受給資格者証を交付するものとする。

2 受給資格の有無については、毎年8月1日現在で確認するものとする。

(助成金の支給申請)

第6条 受給者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると村長が認めるときは、この限りでない。

(助成金の支給)

第7条 村長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の額を決定し、当該申請に係る受給者に助成金を支給する。

2 前項の助成金は、受給資格者証の交付の申請をした日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行う。

(助成金の返還)

第8条 村長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 受給者の受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の母子医療費特別給付金支給規則(昭和49年白水村規則第2号)、久木野村母子家庭医療費助成に関する規則(平成7年久木野村規則第1号)又は長陽村母子父子医療費支給に関する条例(昭和57年長陽村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例

平成17年2月13日 条例第109号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月13日 条例第109号
平成20年3月27日 条例第8号
平成26年12月12日 条例第18号