○南阿蘇村心身障害者の医療費の助成に関する規則

平成27年5月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者、知的障害者、精神障害者(以下「心身障害者」という。)の健康の保持及び福祉の増進を図るため、心身障害者に対し医療費の一部を助成することについて必要な事項を定める。

(心身障害者の範囲)

第2条 心身障害者の範囲は、南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第112号)(以下「重心医療費助成条例」という。)に定める重度心身障害者に該当しない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当するもの

(2) 熊本県療育手帳交付要項により療育手帳の交付を受けた者で、その知的障害の程度が(B1)又は軽度(B2)に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級2級に該当するもの

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の規定により、障害基礎年金の支給を受けている者

(定義)

第3条 この規則において、助成対象者、医療保険各法、医療費、一部負担金及び自己負担額の定義は、重心医療費助成条例第2条に定めるところによる。

(助成対象経費)

第4条 助成することのできる経費は、重心医療費助成条例第3条の規定により算出される額の2分の1の額とする。

(重心医療費助成条例等の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関する手続、処分その他の必要な事項は、重心医療費助成条例及び南阿蘇村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成17年南阿蘇村規則第59号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた申請、処分その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村心身障害者の医療費の助成に関する規則

平成27年5月12日 規則第12号

(平成27年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年5月12日 規則第12号