国民年金について
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険や第3号被保険者(配偶者の被扶養者になる方)に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者となります。
国民年金第1号被保険者の方は、毎月保険料を納めることが必要です。
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、月額16,540円(令和2年度)です。
付加保険料(月額400円)を納めると、より多い年金を受けられます。
保険料の免除
第1号被保険者で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
法定免除・申請免除・学生納付特例制度・納付猶予制度等があり、経済的に保険料を納めることが困難なときは、住民福祉課福祉係にて申請ができます。
国民年金の加入について
以下の場合で国民年金に加入する際は届出が必要になります。
(1)退職し、厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき
※ただし、切れ目なく新しい勤務先の厚生年金・共済組合に加入するときは新しい勤務先で手続きするため届出不要
【必要書類】
・年金手帳または個人番号が確認できるもの
・離職日がわかるもの(離職票等)
・印鑑
・身分証明書
(2)第2号被保険者の配偶者が退職したり、60歳になったりして第3号の資格が喪失したとき
【必要書類】
・年金手帳または個人番号が確認できるもの
・配偶者の離職日がわかるもの(離職票等)または扶養者の資格喪失証明書等
・印鑑
・身分証明書
(3)海外から転入したとき(ただし、厚生年金・共済組合に加入していない場合)
【必要書類】
・年金手帳または個人番号が確認できるもの
・印鑑
・身分証明書
住所変更及び氏名変更について
国民年金について、住所変更及び氏名変更が生じた場合は手続きは不要です。(マイナンバーにより市町村と年金事務所が情報連携可能であるため)
身近な方が亡くなったとき
身近な方が亡くなった場合、ご遺族の方が未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。
年金を受け取っている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
※亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることが出来ます。
【未支給年金を受け取れる遺族】
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他3親等以内の家族
※未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
南阿蘇村管轄の年金事務所
熊本東年金事務所
住所:熊本市東区東町4-6-41
電話番号:096-367-2503
日本年金機構ホームページ(外部リンク)