【認定農業者制度とは】
認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が作成した基本構想に示す農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(5年後の経営目標)を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
【認定要件】
○計画が南阿蘇村農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること
○計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
○計画の達成される見込みが確実であること
【認定農業者になるには】
5年後の農業経営の発展・改善目標の実現のために具体的な計画を立て、「農業経営改善計画認定申請書」を作成し提出します。
計画の内容は、下記の要件を満たしていることが必要となります。
(1) 年間農業従事時間
年間2,000時間程度(従事者1人あたり)
(2) 年間農業所得
○主たる従事者302万円以上
「農業経営改善計画認定申請書」は、担当課にて記載方法をアドバイスしながら作成していきますので、お気軽にお問合せください。
認定の有効期間は5年間ですが、計画を見直しすれば再認定を受けることができます。
農業経営改善計画の認定申請については、次に様式を添付していますので、ダウンロードしていただきご活用ください。
新規申請の方はコチラをダウンロード↓
再認定申請の方はコチラをダウンロード↓
【認定農業者のメリット】
意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。
(1) 無利子又は低金利など農業制度資金活用時における優遇
(2) 農地の購入時における売り手に対する税制的優遇
(3) 農業者年金における優遇
(4) 各種補助事業等の対象要件