指定申請書について
南阿蘇村で地域密着型サービス事業所の開設を予定している事業者は、南阿蘇村長の指定を申請を受ける必要があります。サービスについては、原則として指定をした市町村の被保険者のみ(南阿蘇村民のみ)の利用となります。
「指定申請に係る提出書類一覧表」で必要書類を確認し、担当課へ提出してください。
※指定については、運営委員会での採択を経た上で指定申請を行う必要がありますので、ご留意ください。
指定スケジュールについて(予定(目安))
○ 第1回
・事前協議申出書受付 2月末
・運営委員会 3月中
・事前協議結果通知 4月中
・指定申請書受付締切 5月末
・指定予定日 7月1日
○ 第2回
・事前協議申出書受付 8月末
・運営委員会 9月中
・事前協議結果通知 10月中
・指定申請書受付締切 11月末
・指定予定日 1月1日
新規申請様式
更新の申請について
平成18年4月の介護保険法改正により、事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失うこととされました。
更新の対象となる事業所については、「更新申請に係る提出資料一覧表」で必要書類を確認し、1部担当課へ提出してください。
各種提出書類の参考様式について
提出書類については、下記の様式を使用してください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
各種提出書類の参考様式について
提出書類については、下記の様式を使用してください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。