指定申請書について
南阿蘇村で地域密着型サービス事業所の開設を予定している事業者は、南阿蘇村長の指定申請を受ける必要があります。サービスについては、原則として指定をした市町村の被保険者のみ(南阿蘇村民のみ)の利用となります。
新規指定申請について
新規指定については、運営委員会で採択を経た上で申請を行う必要がありますのでご留意ください。
指定スケジュールについて(目安)
・事前協議申出書受付 2月末
・運営委員会 3月中
・事前協議結果通知 4月中
・指定申請書受付締切 5月末
・指定予定日 7月1日
〇 事前協議資料
南阿蘇村地域密着型サービス等事前協議申出書(ワード:36.5キロバイト) 
更新申請について
事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
更新の対象となる事業所については、以下の必要書類を確認し、1部担当課へ提出してください。
各種提出書類の様式について
※指定(更新)申請書については国が示す標準様式の使用が基本原則化されます。
〇 様式の掲載場所
「介護事業所の指定申請等の文書標準化」
(外部リンク)
※電子申請・届出システムには対応していません。