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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、申請により介護保険料の減免が受けられます。

申請される人によって用意する書類が異なる場合などがありますので、事前に電話または健康推進課窓口で相談してください。

対象となる方

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った第1号被保険者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等のうち減少が見込まれ、次の二つの要件に該当する第1号被保険者

  ア 事業収入等のいずれかの減少見込額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

  イ 感染症の影響により、減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。

減免割合

(1)に該当する場合     全額免除

(2)に該当する場合

対象保険料額前年の合計所得金額等減免割合

対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額

210万円以下10/10

対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額

210万円以上

8/10

対象となる期間の保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額/前年の合計所得金額

前年の合計所得金額にかかわらず事業等が廃止、または失業の場合

10/10

提出書類

1 介護保険料減免・猶予申請書

  (世帯に2人以上の第1号被保険者がいる場合はそれぞれ申請書が必要)

  介護保険料減免・徴収猶予申請書(ワード:35.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます

2 収入申告書

 収入申告書(ワード:13.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

2 添付書類

  ・主たる生計維持者の収入が減少していることが確認できる書類

   例)令和2年と令和3年の同月の給与明細等

  ・雇用保険受給資格者証や廃業届等

※ 添付書類につきまして不明な場合は、事前にお問い合わせください。

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