平成29年4月1日より南阿蘇村介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました。
現在実施している介護予防訪問介護は訪問型サービス(第1号訪問事業)、介護予防通所介護は通所型サービス(第1号通所事業)にそれぞれ移行します。
平成27年3月31において、介護予防訪問介護または介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業所の指定を受けていた事業所は、総合事業による指定を受けたものとみなされます。
総合事業におけるみなし指定の有効期間は、平成30年3月31日までです。
現行相当サービスのみなし指定を受けている事業所につきましては、平成30年度以降、継続して事業の実施を希望する場合、事前に村に対して指定申請が必要となります。
現在みなし指定を受けている事業所、平成30年度より事業開始を希望する事業所は下記の申請期限までに指定申請を行ってください。
※申請期限 平成30年3月15日(木曜日)