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【情報】南阿蘇村創業支援事業計画について

最終更新日:
南阿蘇村では、各支援機関が連携を図り創業支援に取り組むため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、「南阿蘇村創業支援計画」を策定し、国から認定を受け事業を実施しております。(計画期間:平成27年4月1日から令和5年3月31日)

村または、認定連携創業支援事業者(南阿蘇村商工会)は、特定創業支援事業を受けた者に対して、申請に基づき「認定特定支援事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

南阿蘇村創業支援計画概要

  • 南阿蘇村創業支援計画概要

特定創業支援事業を受けた創業者への支援

(1)認定を受けた創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。 
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額

(2)無担保、第三社保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)

(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

※特定創業支援事業とは、市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。

詳しくは下記をご覧ください。

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