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養子縁組届・養子離縁届

最終更新日:

養子縁組届、養子離縁届

養子縁組届

届出期間

期間はありません

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)

届出の場所

養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

※役場宿直へ届出された場合は、翌開庁日以降に内容を確認します。
 国民健康保険証や年金の手続きについては、後日(平日に)手続きしていただきます。

届出に必要なもの

·  養子縁組届書 

·  届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。

·  届出人の免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)

·  国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)

·  届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

·  未成年者を養子にするときには家庭裁判所の許可書(但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子にするときは不要です)

·  養子又は養親が配偶者とともに縁組をしない場合は、その配偶者の同意が必要です

·  詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。

その他

養親となる方は20歳以上であること

養子が養親より年長者では縁組できません

養子が未成年である場合、養親が親権者となります。(民818-2)

養子離縁届

届出期間

期間はありません

届出人

協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となるひと)

届出の場所

養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

·  養子離縁届書  

·  届出人の印鑑(シャチハタ不可)※届出には不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。

·  免許証、パスポート、住基カードなどの写真付き官公署発行の身分証明書(本人確認できないときは、届出のあった旨の通知をします)

·  国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)

·  届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

詳しくは住民福祉課戸籍係へお尋ねください。 

 

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〒869-1404 
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電話番号:0967-67-11110967-67-1111   Fax:0967-67-2073  

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