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マイナンバーカードの再発行について

最終更新日:

マイナンバーカードの再交付について

マイナンバーカードを紛失や焼失などした場合に、マイナンバーカードの再発行が可能です。
住民福祉課で手続きできます。

※自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの再発行手続きの際、警察署で発行される受理番号の控えが必要となります。

1 対象となる方(再交付事由)

  ・マイナンバーカードを紛失、焼失、又は著しく損傷した場合
  ・マイナンバーカードの機能が損なわれた場合

2 必要なもの(再交付申請の際)

【本人が申請する場合】

・本人確認書類

   A 官公署で発行した顔写真付きの本人確認書類 1点

     運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、身体障がい者手帳、在留カード
     運転経歴証明書等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの

   B Aの書類がない場合は、次の書類 2点

     健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など

・マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類

   A 自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い、
     警察署の連絡先と遺失物届の受理番号を控えてきてください。

   B 自宅内で紛失された場合は、手続きの際、記入いただく「個人番号カード再交付申請書」に、
     紛失の経緯をご記入いただきます。

・顔写真(サイズ縦45ミリ×横35ミリ

・旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合を除く)

【代理人の方が申請する場合】

・代理人本人確認書類

   A 官公署で発行した顔写真付きの本人確認書類 1点

     運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、身体障がい者手帳、在留カード、
     運転経歴証明書等、官公署が発行した資格証明書等で顔写真付きのもの

   B Aの書類がない場合は、次の書類 2点

     健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、社員証、学生証など

・代理人の代理権を証明する書類

   A 法定代理人の場合(申請者本人が、未成年の方、成年被後見人の方)

     戸籍謄本(村内に本籍がある方、本人(15歳未満の者)と法定代理人とは同一世帯で親子関係にあることが
     住民票で確認できる場合は不要です。

   B 法定代理人以外の代理人の場合

     委任状が必要になります。任意の様式で結構です。

・マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類

   A 自宅外で紛失された場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行い、警察署の連絡先と
          遺失物届の受理番号を控えてきてください。
   B 自宅内で紛失された場合は、手続きの際、記入いただく「個人番号カード再交付申請書」に、紛失の経緯をご記入
           いただきます。

・本人の顔写真(サイズ縦45ミリ×横35ミリ
・旧マイナンバーカード(紛失、焼失の場合を除く)

3 再交付手数料

   再発行手数料 800円、e‐Taxなどの利用で電子証明書も追加される場合はプラス200円
後日、カード受け取りの際にもらいます。

カードの受取について

   申請から概ね1か月で住民福祉課からカードの受け取りについて案内文書を送付します。
  文書が届きましたら住民福祉課までカードに氏名記載があるご本人が来庁してください。

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