住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について 最終更新日:2019年10月1日 印刷 ご案内 令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。 総務省パンフレット 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記できます!(PDF:918.4キロバイト) 旧姓(旧氏)併記するためにはどうしたらいいの?(PDF:439.8キロバイト) 詳しくは総務省ホームページをご覧ください 総務省ホームページ(外部リンク)