1 印鑑登録証の交付
印鑑登録できる方
*15歳未満・成年被後見人及び意思能力のない方は登録できません。
*未成年者の方の登録には親権者の同意書が必要です。
2 印鑑登録の手続き
印鑑登録は、本人が窓口に来て申請することが原則になっています。
ただし、本人が病気や入院等で止むを得ない場合に限り代理人による申請が可能です。
登録することができる印鑑は1人1個です。
*同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
(イ)本人による申請の場合
必要なもの
- 登録したい印鑑(シャチハタ印等形の変わるものは不可)
- 印鑑登録申請書(ワード:56.5キロバイト) パスポート、運転免許証等、住民基本台帳カード(写真付き)など本人確認できるもの
*本人確認できるものは官公署発行の写真付のもの
(ロ)代理人による申請の場合
※ ただし、1週間から10日程度かかります。
必要なもの
- 登録したい印鑑(シャチハタ印等形の変わるものは不可)
- 印鑑登録申請書(ワード:56.5キロバイト)
- 代理人の印鑑
- 代理人選任届(委任状)
- 代理人の本人確認できるもの
*本人確認できるものは官公署発行の写真付のもの
*代理人選任届(委任状)は登録される本人が記入してください
手数料 | 1件につき 300円 |
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受付窓口 | ・住民福祉課 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
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休日 | 土曜日・日曜日、国民の祝日 |
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