令和6年4月1日から、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
住所氏名変更登記の義務化について
令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は、氏名や住所等に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記申請をすることが義務化されます。
令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
なお、正当な理由なく登記申請をせず義務に違反した場合、5万円以下の過料に科される可能性があります。
法務省ホームページ「住所等変更登記の義務化特設ページ」
(外部リンク)
相続登記及び住所氏名変更登記がされずに放置されると・・・
(1) 相続が「争続」問題になってしまうおそれが増します。
(2) 「所有者不明土地」の問題になってしまうおそれが増します。
(3) 所有者の探索に多大な時間と費用が必要となります。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあります。
(4) 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となります。
(5) 土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じます。
相続登記及び住所氏名変更登記についてお問い合わせ先
相続等の登記、相続登記義務化制度等に関するお問い合わせは、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士・司法書士会等にご相談ください。
熊本地方法務局ホームページ
(外部リンク)
熊本県司法書士会ホームページ
(外部リンク)

法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日から、各種相続手続が簡単になる「法定相続情報証明制度」が始まりました。お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図を法務局に出していただければ、登記官がその一覧図に認証分を付した写しを無料で交付し、その写しを利用することで、金融機関など各種窓口に戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。平成30年4月1日からは、この写しを税務署に提出する相続税申告の添付書類としても利用できるようになりました。
詳しい手続きは「熊本地方法務局ホームページ」でご覧いただけます。
※相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先の各機関にご照会ください。