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村県民税について

最終更新日:

村県民税は1月1日現在の住所地で課税します

 その年の1月1日現在、村内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、村民税と県民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人村県民税と呼ばれています。また、村内に、事務所・事業所を有する法人等には法人村民税があります。
 1月1日現在、村内に住所がある方は、住民税の申告を3月15日までにしなければなりません。ただし所得税の確定申告をされた方は村県民税の申告は必要ありません。

●村県民税がかかる方

 前年の所得を基準に、その年の1月1日現在の住所地で課されます。

                            みんなの税金

所得割は前年の所得に応じて課税されます

 所得割は村県民税の大部分を占め、前年の1月から12月までの1年間の所得を基準に計算されます。具体的には、課税所得金額に道府県民税または市町村民税の税率を掛けた額から、税額控除額を引いた額が税額となります。

1 収入-経費=所得金額

2 所得金額-所得控除=課税総所得金額(千円未満切捨て)
  所得控除・・・社会保険料控除や扶養控除など

3 課税総所得金額×税率(10%)-税額控除額=所得割額税額控除・・・調整控除や寄付金控除など

村県民税の税率は一律10%です

通常、納付する村県民税は、「均等割」と「所得割」を合算したものです。それぞれの税率と標準税額は、原則以下のとおりです。

・所得割  市町村民税6%+道府県民税4%=合計10%

・均等割  市町村民税3,500円+道府県民税2,000円=合計5,500円 (熊本県内一律)

                             税

村県民税の納付方法

納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収

 給与所得者(サラリーマン)については、給与を支払う者(事業主)が、その年の6月から翌年の5月(これが村県民税でいう年度になります)までの12回に分けて給与か税金等を代わって預かり、事業主がとりまとめて村県民税を納付します。

毎年5月上旬に勤務先の会社を通じて『特別徴収税額の決定通知書』を送付します。毎月の給与からの天引きとなります。

普通徴収

 事業所得者や公的年金所得者、会社勤めをしていたが退職した場合など、給与から村県民税を差し引けない人などを対象とした納税方法です。毎年6月に、村から納税義務者に納税通知書(納付書)を送付しますが、この納付書により村役場や金融機関などの窓口で支払います。納期は6月・8月・9月・11月の、年4期となっています。
 納付書は、毎年6月に行われる本算定で『村民税県民税納税通知書』を送付しますので納期までに村役場や、金融機関の窓口にて納付してください。※口座振替を申請された方は納付書は郵送されず指定の期日に口座から引き落とされます。
 詳しい村県民税の納期・口座引落日・口座振替の手続きについては、こちらをご覧ください。

よくある質問

Q:年度途中で仕事を始めたが、自宅に納付書が届いた。

A:年度途中で給与所得者(サラリーマン)になられた場合は、「普通徴収」から、給与から天引きする「特別徴収」への手続きを勤務先の給与担当部署で手続きをしてください。

                              女の子案内

村県民税が年金からの天引きについて

年金を受給される方の村県民税は、厚生労働大臣などの公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から村県民税を引き落とし、納税者に代わって直接、村へ納入する制度です。これを「年金特別徴収」といいます。

                             年金特徴

年金特別徴収対象者とは

「年金特別徴収」とは、次の1から5のすべてに該当する方が対象となり、年金から天引きが行われます。

1 前年中に公的年金等の支払いを受けていること。

2 特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること。

3 当該年度の4月1日現在において、65歳以上であること。 

4 介護保険料が、年金から天引きされていること。

5 個人村県民税の納税義務があること。

※上記要件に一つでも該当しない方は、普通徴収(口座振替または庁舎窓口・金融機関等で直接納付)となります。

※年金所得のほかに給与所得、不動産所得等の所得がある場合、これらの所得にかかる個人村県民税は、以下のとおりとなります。

 (1) 給与所得と不動産所得等がある場合 → 給与からの「特別徴収」

 (2)  給与所得は無く不動産所得等がある場合 → 「普通徴収」(納付書、口座振替)

初めて年金特別徴収を開始する年度の徴収方法

 その年の6月の本算定により、

・上半期(6月、8月、9月)年税額半分の3分の1ずつを徴収(普通徴収となります)

・下半期(10月、12月、翌年2月)年税額の6分の1ずつ徴収(特別徴収[年金からの天引き]となります)

  ご理解のほどよろしくお願いします。

仮徴収と本徴収について

仮徴収とは (4月・6月・8月)に徴収
 昨年中の所得が確定していないため、前年度年税額を6で割った額を4月・6月・8月に仮徴収します。

本徴収とは (10月・12月・2月)に徴収
 確定した村県民税額から、仮徴収された合計額を差引き、その残りの税額を3回で割り、10月・12月・2月の支給月に徴収します。

※その年度の8月までに村県民税の支払いが終了した方は、次年度の支払い方法が普通徴収から始まり、本算定によっては、10月から年金特別徴収が再開される場合もあります。

※普通徴収から始まった方の納付期は、第1期(6月)、第2期(8月)、第3期(9月)となります。

※4月、6月、8月に仮徴収しますが、その年の6月の本算定において年税額が下がった場合は、還付金(払い戻し)が発生することもあります。

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