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【情報】入湯税について

最終更新日:

入湯税

入湯税は、目的税といい、鉱泉(温泉)浴場が所在する村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税金です。

入湯税の税率について

入湯税の税額については、次のとおりです。

  1. 宿泊客1人1日150円
  2. 日帰り休憩 1人50円
  3. 自炊客 1人1日40円

課税免除について

次のような場合は、入湯税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の場合
  2. 共同浴場、または一般公衆浴場に入湯する場合
  3. 修学旅行で入湯する場合
  4. 災害対策基本法で規定される災害等で被災を受けた者並びに甚大な被災を受けた市町村に住民票がある者で、村長が必要と認める者

納税の方法について

入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月まとめて、翌月15日までに、必要な事項を記載した納入申告書を村長に提出し、併せて入湯税を納付していただきます。

経営に関する申告

下記の1,2に該当する場合は、鉱泉浴場の施設の内容などについて必要な事項を記載した申告書を南阿蘇村税務課まで提出してください。

1.新たに鉱泉浴場を経営しようとする場合
 経営開始日の前日までに、必要事項を記入した「経営開始(変更)申告書」を税務課に提出してください。

2.提出した経営申告書の内容に変更があった場合(経営を休廃業する場合も含む)
 直ちに変更内容について記入した「経営開始(変更)申告書」を税務課に提出してください。

  • 入湯者







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