【情報】国民健康保険税について
国民健康保険税とは国民健康保険(以下「国保」という。)は、病気やケガをしたときに安心して医療機関を受診できるように、加入者が国民健康保険税(以下「国保税」という。)を出し合い、財源を確保することにより、お互いを助け合う制度です。 その主な財源は、納税義務者が納める国保税と国などからの補助金や負担金等によってまかなわれているため、必ず納期限内に納めていただくようお願いします。 国保税は、世帯主が納税義務者です。世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。 (擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)
国保税が課税される方南阿蘇村に住所があり、社会保険等の医療保険に加入されていない方は、原則として本人の意思に関係なく南阿蘇村国保の被保険者となります。その世帯の国保被保険者の国保税の合算額を、その世帯の世帯主の方が納めることとなります。 また、世帯主の方がサラリーマン(社会保険加入)、後期高齢者医療制度該当(75歳以上)等により、国保に加入していない場合も、世帯の中に1人でも国保加入者がいる場合は、その国保険加入者の国保税は世帯主に課税されます。 したがって、世帯主の方が国保に加入していない場合も、納入通知書は世帯主の方宛に送付されます。
国保税の納期限等国保税は、世帯の国保加入者数とその前年の所得額等で決まります。1年間の国保税が確定するのは毎年7月上旬以降になります。 納税額は、村から世帯主の方宛に通知しますので、その通知書に基づいて定められた納期限までに納税をお願いします。 納期は7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の、年8期となっています。 なお、詳しい国保税の納期・口座振替の手続きについては こちらをご覧ください。
国保税の決まり方国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護給付金分の3つの区分の税率により計算し、その合計額が年間の国保税額となります。 医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の内容項 目 | 説 明 |
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医療保険分 | 南阿蘇村国保において年度内に必要な医療費の見込額から、国や県からの補助金や被保険者の患者窓口負担金を差し引いた総額であり、病気やケガをしたときの医療費の財源 | 後期高齢者 支援金分 | 後期高齢者医療制度に対し、若年層が支える支援金 | 介護保険分 | 40歳から64歳までの被保険者に課税される介護サービス等の財源(介護2号被保険者) | また、国保税は公平な負担となるように、所得割、均等割、平等割の3つで構成されます。 医療分(0歳~74歳の人)、後期高齢者支援金分(0歳~74歳の人)及び介護分(40歳~64歳の人)をそれぞれ計算し、その合計額が国保税額になります。
【国保税の内訳】| 区分 | 説明 | 医療分 (0歳~74歳) | 後期高齢者支援金分 (0歳~74歳) | 介護分 (40歳~64歳) |
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| 所得割 | 前年中の所得から43万円を控除した額の 国保加入者分合計額 | 所得割合計額×9.5% | 所得割合計額×2.1% | 所得割合計額×1.5% | | 均等割 | 国保加入者1人当たりの額
| 25,700円×加入者数 | 7,000円×加入者数 | 12,500円×加入者数 | | 平等割 | 1世帯当たりの額 | 27,400円 | 7,500円 | なし |
令和7年度の国保税の税率及び賦課限度額今年度の医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のそれぞれの税率は昨年度と同じです。 また、賦課限度額の上限は、109万円(66万円+26万円+17万円)です。 国保税の税率及び賦課限度額表| 区分 | 医療分 (0歳~74歳) | 後期高齢者支援金分 (0歳~74歳) | 介護納付金分 (40歳~64歳) |
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| 所得割 | 9.5% | 2.1% | 1.5% | | 均等割 | 25,700円 | 7,000円 | 12,500円 | | 平等割 | 27,400円 | 7,500円 | なし | | 賦課限度額 | 66万円 | 26万円 | 17万円 | 国保税の計算方法(例)世帯の前年所得が300万円の場合 4人世帯(夫43歳所得150万円・妻40歳所得150万円・子2人(未就学児でない)所得0円)の場合 ●所得割額=(所得-基礎控除43万円)×所得割率 ・医療分 ((150万円-43万円)×2人)×0.095=203,300円 ・後期高齢者支援金分 ((150万円-43万円)×2人)×0.021=44,940円 ・介護分 ((150万円-43万円)×2人)×0.015=32,100円 ●均等割額=均等割額×加入者数 ・医療分 25,700円×4人=102,800円 ・後期高齢者支援金分 7,000円×4人=28,000円 ・介護分 12,500円×2人=25,000円 ●平等割額=平等割額(1世帯あたり) ・医療分 27,400円×1世帯=27,400円 ・後期高齢者支援金分 7,500円×1世帯=7,500円 | 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 |
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| 所得割額 | 203,300円 | 44,940円 | 32,100円 | | 均等割額 | 102,800円 | 28,000円 | 25,000円円 | | 平等割額 | 27,400円 | 80,440円 | — | | 小計 | 333,500円 (1) | 80,440円 (2) | 57,100円 (3) |
合計 (1)+(2)+(3)=年額471,000円(小計の100円未満は切り捨て計算)
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