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【情報】国民健康保険税について

最終更新日:

国民健康保険税とは

国民健康保険(以下、「国保」)は、病気やケガをしたときに安心して医療機関を受診できるように、加入者が国保税を出し合い、財源を確保することにより、お互いを助け合う制度です。
その主な財源は、納税義務者が納める国保税と国などからの補助金や負担金等によってまかなわれているため、必ず納期限内に納めていただくようお願いします。
国保税は、世帯主が納税義務者です。世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。
(擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)

国民健康保険税が課税される方

南阿蘇村に住所があり、社会保険等の医療保険に加入されていない方は、原則として本人の意思に関係なく南阿蘇村国保の被保険者となります。その世帯の国保被保険者の国保税の合算額を、その世帯の世帯主の方が納めることとなります。
また、世帯主の方がサラリーマン(社会保険加入)、後期高齢者医療制度該当(75歳以上)等により、国保に加入していない場合も、世帯の中に1人でも国保加入者がいる場合は、その国保険加入者の国保税は世帯主に課税されます。
したがって、世帯主の方が国保に加入していない場合も、納入通知書は世帯主の方宛に送付されます。

国民健康保険税の納期限等について

国保税は、世帯の国保加入者数とその前年の所得額等で決まります。1年間の国保税が確定するのは毎年7月上旬以降になります。
納税額は、村から世帯主の方宛に通知しますので、その通知書に基づいて定められた納期限までに納税をお願いします。
納期は7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の、年8期となっています。
なお、詳しい国保税の納期・口座振替の手続きについてはこちらをご覧ください。

一世帯あたりの国民健康保険税の決まり方

国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護給付金分の3つの区分の税率により計算し、その合計額が年間の国保税額となります。

医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の内容

項 目

説  明

医療保険分

南阿蘇村国保において年度内に必要な医療費の見込額から、国や県からの補助金や被保険者の患者窓口負担金を差し引いた総額であり、病気やケガをしたときの医療費の財源

後期高齢者支援金分

後期高齢者医療制度に対し、若年層が支える支援金

介護保険分

40歳から64歳までの被保険者に課税される介護サービス等の財源(介護2号被保険者)


また、国保税は公平な負担となるように、所得割、均等割、平等割の3つで構成されます。
医療分(0歳~74歳の人)、後期高齢者支援金分(0歳~74歳の人)及び介護分(40歳~64歳の人)をそれぞれ計算し、その合計額が国保税額になります。

国保税の内訳
 区分 説明 医療分
(0歳~74歳)
 後期高齢者支援金分
(0歳~74歳)
 介護分
(40歳~64歳)
 所得割 前年中の所得から43万円を控除した額の
国保加入者分合計額
 所得割合計額×9.5% 所得割合計額×2.1% 所得割合計額×1.5%
 均等割 国保加入者1人当たりの額
 25,700円×加入者数 7,000円×加入者数 12,500円×加入者数
 平等割 1世帯当たりの額 27,400円 7,500円 なし


令和5年度の国保税の税率及び賦課限度額について

今年度の医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分のそれぞれの税率は昨年度と同じです。
また、賦課限度額の上限は、104万円(65万円+22万円+17万円)です。 

国保税の税率及び賦課限度額表
 区分医療分
(0歳~74歳) 
 後期高齢者支援金分
(0歳~74歳)
介護納付金分
(40歳~64歳) 
 所得割 9.5% 2.1% 1.5%
 均等割 25,700円 7,000円 12,500円
 平等割 27,400円 7,500円 なし
 賦課限度額 65万円 22万円 17万円

 

国民健康保険税の軽減について

国保に係る(擬制世帯主+被保険者+特定同一世帯所属者)総所得金額が一定以下の世帯については、均等割、平等割の7割・5割・2割を軽減します。
なお、世帯内に未申告の国保加入者がいる場合は軽減の対象にならないのでご注意ください。

軽減の対象となる世帯の基準
 軽減判定所得の要件 軽減割合
 所得が、43万円(住民税の基礎控除額以下)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割軽減
 所得が、43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割軽減
 所得が、43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割軽減

(説明)給与所得者等の数とは、国保被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計数となります。
(説明)特定同一世帯所属者とは、同じ世帯主の下、国保から後期高齢者医療制度へ移行された方のことです。

保険税の減免

災害等により生活が著しく困難となった場合等には、納税義務者の申請により保険税の減額、または免除できる場合があります。
詳しくは、国保税担当へご相談ください。

年金からの天引き納付(特別徴収)について

保険税の納付方法として、下記の要件を満たす世帯主の方は、原則として年金天引き納付(特別徴収)となります。
1.世帯主が国保の被保険者(加入者)であること
2.4月1日現在で世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳であること
3.特別徴収の対象となる年金の年額が、18万円以上であること
4.介護保険料が年金から特別徴収されており、国保税との合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと
※上記要件に一つでも該当しない方は、普通徴収(口座振替または、庁舎窓口・金融機関等で納付書で納付)となります。
※年度途中で75歳になることで後期高齢者医療保険に移行する世帯主については、その年度の特別徴収は行いません。


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