【情報】国民健康保険税について
国民健康保険税とは 国民健康保険(以下「国保」という。)は、病気やケガをしたときに安心して医療機関を受診できるように、加入者が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を出し合い、財源を確保することにより、お互いを助け合う制度です。 その主な財源は、納税義務者が納める保険税と国などからの補助金や負担金等によってまかなわれているため、必ず納期限内に納めていただくようお願いします。 保険税は、世帯主が納税義務者です。世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります。 (擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。) 保険税が課税される方 南阿蘇村に住所があり、社会保険等の医療保険に加入されていない方は、原則として本人の意思に関係なく南阿蘇村国保の被保険者となります。その世帯の国保被保険者の保険税の合算額を、その世帯の世帯主の方が納めることとなります。 また、世帯主の方がサラリーマン(社会保険加入)、後期高齢者医療制度該当(75歳以上)等により、国保に加入していない場合も、世帯の中に1人でも国保加入者がいる場合は、その国保険加入者の保険税は世帯主に課税されます。 したがって、世帯主の方が国保に加入していない場合も、納入通知書は世帯主の方宛に送付されます。
保険税の納期限等 保険税は、世帯の国保加入者数とその前年の所得額等で決まります。1年間の保険税が確定するのは毎年7月上旬以降になります。 納税額は、村から世帯主の方宛に通知しますので、その通知書に基づいて定められた納期限までに納税をお願いします。 納期は7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の、年8期となっています。 なお、詳しい保険税の納期・口座振替の手続きについては こちらをご覧ください。
保険税の決まり方 保険税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護給付金分、子ども・子育て支援金分の4つの区分の税率により計算し、その合計額が年間の保険税額となります。
項 目 | 説 明 |
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医療分 | 南阿蘇村国保において年度内に必要な医療費の見込額から、国や県からの補助金や被保険者の患者窓口負担金を差し引いた総額であり、病気やケガをしたときの医療費の財源 | 後期高齢者 支援金分 | 後期高齢者医療制度に対し、若年層が支える支援金 | 介護保険分 | 40歳から64歳までの被保険者に課税される介護サービス等の財源(介護2号被保険者) | 子ども・子育て 支援金分 | 子どもや子育て世代を全世代、全経済で支える支援金 |
令和8年度の保険税の税率及び賦課限度額 今年度の医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分のそれぞれの税率となります。 また、賦課限度額の上限は、113万円(67万円+26万円+17万円+3万)です。 区分 | 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 (40歳~64歳) | 子ども・子育て支援金分 |
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| 所得割 | 9.5% | 2.1% | 1.5% | 0.27% | | 均等割 | 25,700円 | 7,000円 | 12,500円 | 1,400円※1 | | 平等割 | 27,400円 | 7,500円 | — | — | 18歳以上 被保険者均等割 | — | — | — | 100円 | | 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
※子ども・子育て支援金分の均等割は、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)は、全額軽減されます。
保険税の計算方法(例)世帯の前年所得が300万円の場合 4人世帯(夫43歳所得150万円・妻40歳所得150万円・子2人(15歳・10歳)所得0円)の場合
●所得割額=(所得-基礎控除43万円)×所得割率 医療分 ((150万円-43万円)×2人)×0.095=203,300円 後期高齢者支援金分 ((150万円-43万円)×2人)×0.021=44,940円 介護分 ((150万円-43万円)×2人)×0.015=32,100円 子ども・子育て支援金分 ((150万円-43万)×2)×0.0027=5,778円 ●均等割額=均等割額×加入者数 医療分 25,700円×4人=102,800円 後期高齢者支援金分 7,000円×4人=28,000円 介護分 12,500円×2人=25,000円 子ども・子育て支援金 1,400円×2人=2,800円 ●平等割額=平等割額(1世帯あたり) 医療分 27,400円×1世帯=27,400円 後期高齢者支援金分 7,500円×1世帯=7,500円 ●18歳以上被保険者均等割額 子ども・子育て支援金分 100円×2人=200円 | 区分 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護納付金分 | 子ども・子育て 支援金分 |
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| 所得割額 | 203,300円 | 44,940円 | 32,100円 | 5,778円 | | 均等割額 | 102,800円 | 28,000円 | 25,000円 | 2,800円 | | 平等割額 | 27,400円 | 80,440円 | — | — | 18歳以上 被保険者 均等割額 | — | — | — | 200円 | | 小計 |
333,500円 (1) |
80,440円 (2) |
57,100円 (3) |
8,778円 (4) |
合計 (1)+(2)+(3)+(4)=年額479,800円(小計の100円未満は切り捨て計算)
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