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【情報】国民健康保険税の軽減制度について

最終更新日:

国民健康保険税の軽減(免除)について

軽減制度の概要

国民健康保険(以下「国保」という。)は他の医療保険(被用者保険、後期高齢者医療)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険です。
国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、国保に加入する被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合には、国保税の均等割額・平等割額を減額し、負担を軽くする軽減制度があります。
軽減制度が適用されるのは、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国保加入者が申告を済ませている世帯に限られますので、所得を申告していない世帯には軽減制度が適用されないことがあります。
(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合を除く。)


法定おける軽減

前年の世帯主(国保加入でない世帯主も含む)及び国保加入者の総所得額が政令により定めされた基準(下表)を下回る世帯は均等割及び平等割の7割、5割、2割を軽減します。

 軽減割合

軽減判定所得の要件 

 7割軽減  

世帯の所得の合計額が
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 5割軽減

世帯の所得の合計額が
43万円+30.5万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下  

 2割軽減

世帯の所得の合計額が
43万円+56万円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 

擬制世帯主とは

国保被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

特定同一世帯所属者とは

国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

1. 世帯の所得の合計額は、世帯主や被保険者等全員の所得を合計したものです。
ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算の際に、青色専従者給与額及び事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。
また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行ないます。
2. 譲渡所得は、特別控除前の所得です。
3. 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。


特定世帯における軽減

これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といい、この特定世帯において軽減を行います。

軽減の内容

国保税の「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が最大で5年間、2分の1となり、その後は最大で3年間、4分の1軽減(4分の3を課税)されます。
(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)


旧扶養者における軽減

これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の加入者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といい、この旧扶養者において軽減を行います。

軽減の内容

所得割は免除となり、均等割額は2分の1(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も2分の1(※)となります。(当分の間適用します。)

※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。


非自発的失業者における軽減

倒産や解雇などの非自発的失業者は申請により国保税が軽減される場合があります。

軽減対象者

対象者は(1)及び(2)の条件に該当している者

(1)離職時(失業時)の年齢が65歳未満の者

(2)雇用保険の失業給付を受ける者で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄コード番号が

 「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当する者

軽減の内容

・軽減対象者の給与所得を100分の30にして保険料を計算します。

・軽減期間は離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで

申請に必要な書類

「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」



未就学児における軽減

子育て世代への経済的負担を軽減することを目的に、国保に加入している未就学児の均等割額を減額します。

なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

軽減対象者

国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)

軽減の内容

国保に加入している未就学児の均等割額を2分の1軽減
なお、一定の所得以下の世帯における均等割の軽減(7・5・2割軽減)に該当している場合は、その割合を軽減した上で、さらに均等割額を2分の1減額します。


産前産後期間における免除

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から国保に加入されている方が出産される際、申請すると国保税が一定期間免除されます。

免除対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の国保被保険者
(妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

免除の内容

その年度に納める国保税の所得割額と均等割額において、産前産後期間相当分が免除されます。

【産前産後期間】
 単胎妊娠の人:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
 多胎妊娠の人:出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

届出に必要な書類

(1)届出書(  産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 別ウインドウで開きます

(2)母子健康手帳など(出産予定日または出産日、単胎妊娠か多胎妊娠か分かる書類)

※出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

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